交通事故に遭ったことにより、病院に通院・入院をすることになりますが、仕事を休んだことによって収入が減ってしまったことを休業損害と言います。
事故に遭わなければ得られるはずだったのに、得られなかった収入のことです。
自賠責保険において、休業による収入の減少があったという事実が認められれば、金額が少額であった場合も含めて、日額6,100円が認められます。
また、給料の減少の日額が6,100円を上回ることが証明されれば、最大で日額19,000円まで認められます。
また、対人社が対応する場合や訴訟において休業損害の発生を立証する場合には、次のような資料が重要となります。
現実には減収が生じていない場合でも、事業への家族の協力により収入の維持をされていたような場合、休業損害が認められることがあります。(大阪地判平成9・3・25自保ジ1226号2頁等)
また、被害者が休業しても当然だったが、歯を食いしばって就労し収入を維持することができました。これについては慰謝料で評価される範囲外の努力であり、一定の範囲で休業損害が認められるべきであるという主張が認められた例がありますが、通常は認められません。(給与所得者にかかる大阪地判平成25・12・3交民46巻6号1543頁、会社役員にかかる横浜地判平成29・9・22自保ジ2008号96頁、事業所得者にかかる名古屋地判平成29・7・14自保ジ2006号95頁等)