弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
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交通事故に遭われお怪我をされた際は、治療が何よりも重要となってきます。
ご自身のお身体のために、専門家である医師のもとで治療をしてください。
同時に、民事責任、損害賠償の面でも、治療終了後に適正な賠償額を受けられない事態を避けるために、ご留意いただきたいことがあります。
ご自身のお怪我(傷害)を適切に治療され、のちの損害賠償の場面では傷害慰謝料、休業損害、治療費といった損害の適切な賠償を受けられるよう、是非治療中の損害に関するオリオン交通事故対応ガイドをご一読下さい。
交通事故に遭われた際には必ず治療をしてください。なによりも、まずはご自身のお怪我を治すためです。
通常は、相手方保険会社が医療機関に直接医療費を支払う(一括対応・直接払い)サービスを提供しますので、費用のご負担なく治療に専念できるケースが多いです。
もっとも、民事損害賠償の面では、医師による医療行為(診療)のために発生した費用が、交通事故によるお怪我の治療に必要な範囲で損害賠償の対象となるのが原則とされています。医療機関以外の整骨院等での施術費は厳密には損害といえない場合が多く、相手方保険会社が医療機関に支払った医療費が後に賠償交渉で否認されるケースも無いとはいえません。
治療の効果と、後の示談交渉で否認されるリスクの両方を把握されながら対応する必要があります。
オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
病院へ通院される際や転院費や退院費は原則、実費請求可能です。
しかし、公共交通機関や自家用車を利用しない場合、特にタクシー代については注意しなければならない点があります。
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被害者の怪我の症状や後遺傷害の内容等、被害者の年齢によって、本人以外の人が付添や看護、介護を必要とした場合に生じる費用となります。
大切な方が通院・入院される際に付添いされることは多くありますが、民事損害賠償上、付添費用が認められる範囲は限定的なのが実情です。
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交通事故に遭ったことにより仕事を休業し(休業の必要性)、治療から症状固定の間に減ってしまった収入分を(減収の発生)、相手方に対し請求することが可能です。
どのような場合に休業の必要性が認められるのか(実際に休業された事実と休業の必要性について見解が分かれるのはどのような場合か)、減収とはどのように認められるのか、オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
交通事故によってお怪我をされ、痛い思いされたこと通院を余儀なくされたことなど、治療過程で受けられた精神的苦痛に対する慰謝料のことです。
治療費、交通費、休業損害、後遺傷害の慰謝料等とは別に請求することが可能です。傷害の程度、内容、治療経過、事故態様、現実の不都合などを考慮して決められます。
いわゆる赤い本における慰謝料基準が広く知られていますが、その内容や算定は単純なものではありません。
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