弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。
他にお悩みなことがあれば、些細なことでも構いませんので
お問い合わせください。
相手方の連絡先等を聞きましょう
相手方の氏名、車のナンバー、連絡先、住所等を聞きましょう。
相手方が入っている保険を確認しましょう
自動車保険には、運転者が必ず加入する自賠責保険(稀に入っていない方もいます)と、任意の加入の任意保険があります。
任意保険ですが、必ず加入しているとは限りませんので、相手方に加入しているかどうか必ず確認しておきましょう。
保険会社は示談金を被害者の方に支払わなければなりません。
保険会社は示談金を低く提示してきます。
保険会社の担当者は、交通事故の交渉のプロですので知識も含めて素人の方が進めるよりも、交通事故を得意とする弁護士に示談金の増額を含め依頼をされたほうが安心できるかと思います。
相手と示談がまとまりましたら、示談書を作成します。
示談書は法律上、決まりはありませんが示談した内容として、作成上注意点があります。
交通事故の被害者と加害者それぞれの住所と氏名を記載します。もし、運転していた人と車の所有している人が違う場合には、所有している人の住所と氏名も記載します。被害者の方が亡くなられた場合には、相続人の方の住所と氏名を記載します。署名押印も必要です。
交通事故の発生日時,事故が起きた場所を記載します。書き方としては、令和〇年〇月〇日午前(午後)〇時、〇〇区〇〇丁目〇番〇号(先路上)などと記載します。
被害者と加害者の車のナンバーを記載します。
事故の原因や状況を記載します。交通事故が起きた原因とその時の状況を記載します。交通事故証明書がある場合には、同じ内容を記載します。
示談した内容を記載します。損害賠償の金額、慰謝料の金額、支払方法が一括なのか分割なのか、支払期限、分割払いにおいては期限の利益喪失約款、本件に関し示談した内容でお互いに言い分もなく、追加で請求もしませんといった内容である清算条項を記載します。
相手から示談書を提示される場合がありますが、不利な内容が記載されていないかも含め,きちんと弁護士によるリーガルチェックが必要です。その点も含め、弁護士に是非ご相談ください。
法律事務所へご相談するのは、最初は躊躇されるかもしれませんが、ご不安なことが少しでも解決できるようにご相談者様のお気持ちに沿ってお話しできればと思います。
交通事故は体の怪我の治療もしなければなりませんし、弁護士に依頼しない限り、保険会社の担当者ともお話しをご自身でしなければなりません。
事故に遭い、お辛い状況の中で対応するとなれば非常にストレスになってしまうと思います。
負担を減らせるようにサポートできればと思います。
怪我を直すことは難しいですが、少しでも不安なことがあれば是非お問い合わせください。
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※平日夜間・土日祝日も新規の方から法律相談を承ります。日頃お忙しい方もぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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