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オリオン交通事故対応ガイド

当サイトをご訪問いただきましたお客さまご自身、あるいはご家族、パートナー、ご友人など大切な方が交通事故の被害に遭われ、大きなご負担を感じられていることと存じます。何よりもまず、皆さまのお怪我やご心痛が一日も早く癒やされますことを心よりお祈り申し上げます。

交通事故に遭われたことで、ご治療だけでなく、多くのことへの対応を求められ、お困りになられる方も多くいらっしゃいます。

弁護士法人オリオン法律事務所横浜では、交通事故に遭われてお困りの方、どのように対応すれば良いのかご不明な方、事故対応の流れを把握されたい方などのために、「オリオン交通事故対応ガイド」を作成いたしました。主に交通事故によるお怪我に関する民事法上の対応という視点で、ご治療、ご対応、事故対応の流れなど、詳細にご説明しております。

このオリオン交通事故対応ガイドが、少しでも皆さまのお役に立ちますと幸いです。

 

事故発生~ご治療

ご治療終了~賠償の実現

オリオン交通事故ガイド 特別編

事故直後の対応

交通事故に遭った直後は、以下の対応をとることが大切です。

  • けが人の救護、救急車の手配など
  • 安全な場所への退避(ご自身、自動車)
  • 警察への通報
  • お相手の免許証や登録番号(ナンバー)の確認
  • 保険会社への連絡

​事故直後でお気持ちも混乱しがちですが、周りの方の協力も得ながら、すぐにご対応される必要があります。

もし事故現場・事故直後にとられていない対応がありましたら、今からでも速やかにご対応されることをお勧めいたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

治療中の対応・損害

事故直後の対応を終えられましたら、お怪我の治療が何よりも大切となります。
医師の指示・診断に基づき、回復に向けたご治療を優先なさってください。
 
民事上の法的な責任との関係では、示談交渉が始まるのはまだ先です。ただ、治療中から、次のような項目が事前・事後とも問題になるときがあります。
ご治療後の示談交渉で思いもよらない不利益が生じてしまわないよう、ぜひご一読いただきますと幸いです。
詳しくはこちらをご覧ください。
 
  • 治療費
    相手方保険会社(対人社)が対応してくれるのが通常ですが、無限に対応を求められるわけではありません。
  • 過失がある場合の治療費
    事故の発生状況によっては、ご自身の健康保険や人身傷害保険などから支払を受けた方が、将来賠償を受けるときに不利益を避けられる可能性があります。
  • 柔道整復費、針灸、マッサージ等の施術費
    相手方保険会社(対人社)が整骨院などでの施術費も対応してくれることがあります。しかし、医師による治療以外の施術には、賠償上の不利益を受けるリスクがありますので、十分ご理解のうえご利用いただくことが重要です。
  • 温泉治療費
    温泉治療などの民間療法についても、施術費と同じく、最終的な民事賠償で不利益を受けるリスクがあります。
  • 特別室・個室使用料
    入院時に特別室や個室を使われた際、状況によっては差額代がご自身の負担となってしまう可能性もあります。
  • 将来の治療費や手術費
    相手方保険会社(対人社)が治療費の支払対応を中止することがあります。通院が必要なご状況にあられることと、治療関係費が法的に賠償されることは、法的には分けて考えられます。事前に一般的な考え方や対応の流れをご理解いただくと、治療費打ち切りのときなどのご参考になると考えております。

症状固定

お怪我が治癒されたときは、そこで治療が終了します。

他方、治療を継続されたにもかかわらず症状の改善がとまってしまい将来の改善も見込まれない状態になると、いわゆる「症状固定」とされます。
症状固定は、
治療費が賠償対象から外れることや、慰謝料や経済的損害の算定の区切になるなど、民事責任上の大きな区切となります。

大切な区切となりますので、お医者様の判断や治療実態に沿って症状固定と判断されているか、あるいは相手方保険会社(対人社)が一方的に症状固定と判断したに過ぎないのか、慎重な検討を要することも多くあります。

症状固定について詳しくはこちらをご覧ください。

 

後遺障害への対応、損害

症状が残されたまま症状固定された場合は、その症状が民事責任上の賠償対象となる後遺障害にあたるか、判断することになります。
通常は主治医の方に後遺障害診断書を作成いただいたうえで、損害保険料率算出機構による後遺障害認定を受けたときに、後遺障害として賠償額に算入されます。

後遺障害診断書の作成時にどのような項目を盛り込んでいただく必要があるか、後遺障害認定(非該当認定)に不足があるとお考えのときに取りうる手段、既往症がおありの場合の後遺障害の考え方など、後遺障害に関する民事法上の諸点もオリオン法律事務所が解説しております。

詳しくはこちらをご覧ください。

 
  • 後遺症と後遺障害の違い
  • 後遺障害診断書
  • 後遺障害を判断する仕組み
  • 後遺障害認定(非該当認定)に不足があるときの対応
  • 既往症と後遺障害

適正な損害額の計算

治療が終わり症状固定され、後遺障害認定も結論に至った場合は、民事責任の内容である賠償額について検討・算定します。

賠償の対象となる項目は、大きく症状固定前の項目と後遺障害に関する項目に分かれ、これまでの裁判所の判断を踏まえて類型化されています。
しかし、類型化された項目にあてはまるのか、あてはまるとしてどのように損害額を算定するのかは被害に遭われた事故の内容や事故後のご事情に応じた法的・専門的な検討が必要となります。また、被害に遭われた方の側のご事情によっては、寄与度減額や過失相殺による減額が問題になることもあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 
  • 損害額計算の基準(自賠責保険基準、任意保険基準、訴訟基準)
  • 症状固定前の事柄に関する損害
  • 症状固定後・後遺障害に関する損害
  • 寄与度による減額を保険会社が指摘するケース
  • 過失相殺による減額を保険会社が指摘するケース

適正な賠償の実現

賠償を実現するために、相手方保険会社(対人社)との交渉が始まります。

適正な賠償の実現には、①起きた事態の的確な把握・提示、②事態を裏付ける証拠の提出、③正確な損害算定、の全てを実行する必要があります。また、交渉では溝が埋まらない場合、裁判所など第三者の判断を仰ぐことになり、最も迅速かつ効果的な方法をとらなければなりません。
全てを的確に実行することは容易ではありませんが、弁護士法人オリオン法律事務所では多くの事例において、適正な内容による賠償を実現してまいりました。

適正な賠償を実現する方法、また弁護士法人オリオン法律事務所がどのようにご相談者・ご依頼者さまにご満足いただける結果を実現しようとしているのか、オリオン交通事故対応ガイドを是非ご覧ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

 
  • 保険会社に提出する資料
  • 被害者の方が集めなければいけない資料
  • 保険会社との交渉
  • 交渉が膠着したときの手段
  • 弁護士法人オリオン法律事務所がお役に立てること

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