弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。
当サイトをご訪問いただきましたお客さまご自身、あるいはご家族、パートナー、ご友人など大切な方が交通事故の被害に遭われ、大きなご負担を感じられていることと存じます。何よりもまず、皆さまのお怪我やご心痛が一日も早く癒やされますことを心よりお祈り申し上げます。
交通事故に遭われたことで、ご治療だけでなく、多くのことへの対応を求められ、お困りになられる方も多くいらっしゃいます。
弁護士法人オリオン法律事務所横浜では、交通事故に遭われてお困りの方、どのように対応すれば良いのかご不明な方、事故対応の流れを把握されたい方などのために、「オリオン交通事故対応ガイド」を作成いたしました。主に交通事故によるお怪我に関する民事法上の対応という視点で、ご治療、ご対応、事故対応の流れなど、詳細にご説明しております。
このオリオン交通事故対応ガイドが、少しでも皆さまのお役に立ちますと幸いです。
交通事故に遭った直後は、以下の対応をとることが大切です。
事故直後でお気持ちも混乱しがちですが、周りの方の協力も得ながら、すぐにご対応される必要があります。
もし事故現場・事故直後にとられていない対応がありましたら、今からでも速やかにご対応されることをお勧めいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
お怪我が治癒されたときは、そこで治療が終了します。
他方、治療を継続されたにもかかわらず症状の改善がとまってしまい将来の改善も見込まれない状態になると、いわゆる「症状固定」とされます。
症状固定は、治療費が賠償対象から外れることや、慰謝料や経済的損害の算定の区切になるなど、民事責任上の大きな区切となります。
大切な区切となりますので、お医者様の判断や治療実態に沿って症状固定と判断されているか、あるいは相手方保険会社(対人社)が一方的に症状固定と判断したに過ぎないのか、慎重な検討を要することも多くあります。
症状固定について詳しくはこちらをご覧ください。
症状が残されたまま症状固定された場合は、その症状が民事責任上の賠償対象となる後遺障害にあたるか、判断することになります。
通常は主治医の方に後遺障害診断書を作成いただいたうえで、損害保険料率算出機構による後遺障害認定を受けたときに、後遺障害として賠償額に算入されます。
後遺障害診断書の作成時にどのような項目を盛り込んでいただく必要があるか、後遺障害認定(非該当認定)に不足があるとお考えのときに取りうる手段、既往症がおありの場合の後遺障害の考え方など、後遺障害に関する民事法上の諸点もオリオン法律事務所が解説しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
治療が終わり症状固定され、後遺障害認定も結論に至った場合は、民事責任の内容である賠償額について検討・算定します。
賠償の対象となる項目は、大きく症状固定前の項目と後遺障害に関する項目に分かれ、これまでの裁判所の判断を踏まえて類型化されています。
しかし、類型化された項目にあてはまるのか、あてはまるとしてどのように損害額を算定するのかは被害に遭われた事故の内容や事故後のご事情に応じた法的・専門的な検討が必要となります。また、被害に遭われた方の側のご事情によっては、寄与度減額や過失相殺による減額が問題になることもあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
賠償を実現するために、相手方保険会社(対人社)との交渉が始まります。
適正な賠償の実現には、①起きた事態の的確な把握・提示、②事態を裏付ける証拠の提出、③正確な損害算定、の全てを実行する必要があります。また、交渉では溝が埋まらない場合、裁判所など第三者の判断を仰ぐことになり、最も迅速かつ効果的な方法をとらなければなりません。
全てを的確に実行することは容易ではありませんが、弁護士法人オリオン法律事務所では多くの事例において、適正な内容による賠償を実現してまいりました。
適正な賠償を実現する方法、また弁護士法人オリオン法律事務所がどのようにご相談者・ご依頼者さまにご満足いただける結果を実現しようとしているのか、オリオン交通事故対応ガイドを是非ご覧ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
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※平日夜間・土日祝日も新規の方から法律相談を承ります。日頃お忙しい方もぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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