弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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症状固定とは、事故による怪我の治療を続けてもこれ以上症状の改善が難しい状態ということであり、交通事故による後遺症が残ってしまった状態のことです。
事故の治療であったり、リハビリを終わらせ、相手方からの治療費等の支払も終わることになります。
そのため、症状固定が終わった後にも治療を続けたい場合には、基本的にご自身で治療費等を負担しなければなりません。
症状固定の時期ですが、事故による怪我の箇所や診療科が複数に及ぶ場合には、症状固定の時期もそれぞれ異なった時期となることがあります。
怪我の箇所や診療科ごとの治療の必要性や相当性はそれぞれ判断されますが、相手方から支払われる休業損害、後遺症逸失利益、傷害慰謝料、後遺症慰謝料の区分については、基本的に最終の症状固定のタイミングによります。
症状固定の時期の前には、治療費、休業損害、入通院慰謝料が発生し、症状固定の時期の後に、後遺障害等級が認定された場合には後遺障害に関する損害として逸失利益と慰謝料が発生します。
また、示談交渉の開始時期ですが、怪我が完治した場合には示談交渉をしていきます。症状固定の場合には、後遺障害の認定を受けてから示談交渉をします。
症状固定の時期に治療費、入通院慰謝料、通院交通費等の請求額は計算することが可能です。
相手方の保険会社より、「症状固定ではないですか?」と連絡があります。
こちらは相手方の保険会社が治療を早く終わらせ、支払う治療費や交通費、慰謝料等を安く済ませようとしている可能性があります。相手方の保険会社は一企業であり、会社の利益のことも考慮しています。
しかし、症状固定は相手方の保険会社が決めるのではなく、医学的知見に基づく診断権を持つ医師にしか症状固定の判断はできません。
保険会社に症状固定を打診された場合には、医師に意見書の記載をお願いしたり、弁護士に相談しましょう。
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