弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。
加害者である相手方に対し、交通事故による損害賠償を請求するためには、請求すべき最終的な損害賠償の金額を算出しなければなりません。
被害者が交通事故によってなんらかの利益を受けている場合には、被害者が賠償金を二重取りしないように、その利益の分を差し引くことです。
損益相殺されるものとしては、自賠責保険で受け取った保険金や、各種社会保険給付金などがあります。
交通事故において、加害者だけではなく、被害者にも事故について過失がある場合、その分を加害者に請求できる損害額を減額します。
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