〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階 
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。

受付時間
平日9:30~20:00/土日祝9:30~17:00
平日夜間・土曜・日曜・祝日もご相談可能です。
お忙しい方もぜひ弁護士にご相談ください。
※事前のご予約制でございます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

045-900-2817
友だち追加

電動キックボードの事故に遭われた方へ

急速に普及が進んでいる電動キックボード。
便利で手軽ですが、オリオン法律事務所に電動キックボードによる事故のご相談をいただくことも増えてきました。弁護士が、電動キックボードの事故の対応についてご説明します。

電動キックボードは、
思わぬ事故で損害を発生させる場合があります。

電動キックボードとの事故に遭われたら

電動キックボードが相手の事故の場合、自動車とは違う対応が必要です。
自動車と違って、保険制度・事故対応の仕組みが行き届いていない面があるためです。

事故直後のご対応
  • お怪我の対応
    まずは、ご自身のお怪我の対応が大切です。
    必要に応じて、救急車の手配やけが人の救護などを行うことが重要となります。

    →お怪我に関する対応について詳しくはこちら
  • 警察へ通報
    事故が起きたときは警察へ通報する必要があります。
    特に、電動キックボードの事故の場合は、ドライブレコーダーが無く事故の状況の記録がありません。
    警察に通報し、その後の実況見分で、ご自身が体験された事故について記録(実況見分調書)に残しておく必要があります。

    →実況見分について詳しくはこちら
  • 相手の確認(免許、住所、保険)
    キックボードの事故で最大の懸念は、事故を起こした運転者が保険に入っていない可能性があることです。
    保険対応がまともに行われない可能性も考えて、相手方の情報を確認しておく必要があります。
    ・氏名、住所
    ・運転免許証
    ・自賠責あり/なし(自賠責保険証明書)
    ・任意保険あり/なし(任意保険会社名)
相手が自賠責なし

相手方(電動キックボードの運転者や所有者)が自賠責に加入していなかった場合、いわゆる無保険車による事故となってしまい、相手方本人に対して賠償請求する必要があります。
任意保険会社(対人社)が事故対応する場合と大きな違いが生じます。
・治療費の病院への直接払いは受けられない可能性が高い
・相手方が不誠実な場合、任意の賠償が得られず、訴訟提起する必要が生じる可能性がある
・訴訟で勝訴しても、相手方に資力が無い/財産が見つからない場合、回収できない可能性がある。

無保険車の事故として、政府保障事業(自賠法72条)による保障が受けられる可能性もありますが、保障される額は賠償額に届かない場合も多くあります。

自己防衛のためには、次のような方法が考えられます。
・ご自身の加入されている傷害保険や人身傷害補償保険による給付を受ける
・治療の際は健康保険を使い出費を抑える
・請求、交渉を弁護士に委任する

→治療時の健康保険の利用について詳しくはこちら

弁護士法人オリオンには、無保険車による交通事故の被害者の方からのご相談やご依頼について、多くの経験をもつ弁護士が所属しております。
皆さまの自己防衛のために、どうぞお早めにご相談ください。

(弁護士法人オリオンでは、弁護士費用特約にご加入の方であれば、ご負担なく、特約により支払われる範囲で報酬を頂戴することを基本姿勢としております。)

相手が自賠責あり/任意保険なし

相手方が自賠責に加入していた場合、自賠責保険からの支払により一定程度の賠償は得られる可能性があります。
しかし、自賠責保険は、あくまで最低限の賠償を提供するに過ぎず、常に全損害が賠償される保険ではありません。また、任意保険
(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険)(対人社)による病院への治療費支払や内払(損害の一部の先払い)といったサービスを受けることもできません。

無保険車との事故と同じく、損害賠償を得るためにはご自身で動き対応する必要があります。
・ご自身の加入されている傷害保険や人身傷害補償保険による給付を受ける
・治療の際は健康保険を使い出費を抑える
・請求、交渉を弁護士に委任する

弁護士法人オリオンには、自賠責しか加入していない自動車等による交通事故の被害者の方からのご相談やご依頼について、多くの経験をもつ弁護士が所属しております。
皆さまの自己防衛のために、どうぞお早めにご相談ください。

(弁護士法人オリオンでは、弁護士費用特約にご加入の方であれば、ご負担なく、特約により支払われる範囲で報酬を頂戴することを基本姿勢としております。)
 

相手が任意保険あり

相手方が任意保険(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険)にまで加入していたのであれば、賠償が全く得られないことにはならないと思われます。(少なくとも、国内の一部で行われている電動キックボードの実証実験に参加しているレンタル事業者が提供する車両に関しては、任意保険が付帯しているケースがあるようです。)
 

実証実験参加事業者の任意保険加入状況(2022年7月25日 各社HP記載)
事業者名 任意保険への加入 実証実験実施地域
株式会社Luup

あり
対人対物無制限

宮城県仙台市、東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、神奈川県横浜市神奈川区、西区、中区、京都府京都市、宇治市、大阪府大阪市
株式会社mobby ride あり 兵庫県神戸市灘区、兵庫区、中央区、福岡県福岡市
株式会社EXx 不明 茨城県行方市、千葉県柏市、東京都世田谷区、渋谷区、神奈川県藤沢市、長野県軽井沢町、小布施町、兵庫県姫路市、豊岡市
長谷川工業株式会社 不明 千葉県千葉市、大阪府大阪市
SWALLOW合同会社 不明 福島県南相馬市
BRJ株式会社 あり 東京都墨田区、江東区、立川市、昭島市、小平市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市、埼玉県所沢市
株式会社eBoard

あり
対人無制限

埼玉県寄居町、神奈川県横浜市西区、中区
mile株式会社 あり
対人対物無制限
東京都台東区、港区、品川区、大田区、墨田区
株式会社
サンオータス
あり
対人対物無制限
東京都大田区、神奈川県川崎市
SWING株式会社 不明 東京都港区、新宿区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区
株式会社アド近鉄 不明 奈良県奈良市
BEAM MOBILITY JAPAN株式会社 不明 新潟県南魚沼市、大阪府大阪市
Y´S商会 不明 沖縄県名護市、豊見城市、今帰仁村、本部町



もっとも、相手方が任意保険会社に加入しているしても、
・治療段階の一括対応(病院への治療費の直接払い)に対応してくれるか
・保険会社が示談交渉の窓口となるか、相手方やキックボード所有者(事業者)が示談交渉の窓口となるかは、
保険の内容等によって異なります。

相手方から保険
(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険)に関する情報を入手し、保険の内容等に応じた交渉を進めていく必要があります。


最終的に賠償が得られる見込みがあったとしても、交渉を進めていくのは大きな負担となります。
負担を和らげ、治療に集中されるためにも、弁護士への相談をお勧めいたします。

弁護士法人オリオンには、各種交通事故のほか、各種賠償責任保険に関して豊富な経験を有する弁護士が所属しております。

皆さまのご負担を和らげるためにも、自己防衛のために、どうぞお早めにご相談ください。

(弁護士法人オリオンでは、弁護士費用特約にご加入の方であれば、ご負担なく、特約により支払われる範囲で報酬を頂戴することを基本姿勢としております。)

物損について

物損については、自賠責のような強制加入の保険がありません。
任意保険のあり/なしによって、適切な賠償を保険会社から得られるかどうかが大きく変わってきます。

電動キックボードを運転中に事故を起こしてしまったら

電動キックボードを運転中に事故を起こした場合、事故の相手によって対応が大きく変わると思われます。

歩行者・自転車が相手の事故

キックボード側が加害者の事故として扱われるのが基本だと思われます。
車両性能や運転免許が必要とされていること等から、キックボードの方が交通優者であると考えるのが道路交通法の基本的な枠組みに沿うと思われるためです。
被害者(歩行者、自転車)側に発生した損害を賠償する責任が生じます。ご自身がどのような保険(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険)に加入しているのか、あるいは(レンタルキックボードの場合などは)どのような保険の適用を受けられ示談代行サービスの提供を受けられるのか等、確認することが必要です。

また、事故の態様によっては、ご自身(キックボード運転者)のお怪我に関する人的損害や、物的損害(物損)も示談交渉の対象に入ってくる可能性があります。

いずれにしても、早期に保険会社や弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
 

自動車や原動機付自転車が相手の事故

車両対車両の交通事故として、事故態様に応じて、ご自身(キックボード運転者)が受けられたお怪我による人的損害や、物的損害(物損)の請求をすることができると思われます。

他方で、相手方(自転車・原付)に発生した損害を賠償する責任が生じる可能性も十分あります。

事故対応について、早期に保険会社や弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

電動キックボードによる交通事故の過失相殺について

電動キックボードの法律上の位置づけ

交通事故による損害に関しては、車両の種類・走行態様、事故現場の状況等に応じて、過失相殺による減額がされることが多くあります。
そのため、キックボードによる交通事故に関しても、電動キックボードが次のような扱いを受けていることを踏まえて考えることになります。

  • 原則:原動機付自転車
  • 例外:小型特殊自動車(要件を満たす実証実験)
別冊判例タイムズ基準の適用に際して

もっとも、過失相殺基準(別冊判例タイムズ)を適用するうえでは、電動キックボードが車両の中では自転車に近接する性格をもつこと(スピード、乗車態様、バランス等)を考慮して、過失相殺を具体的に定めることになると思われます。

個別具体的な検討が必要不可欠となりますので、弁護士への相談をお勧めいたします。

オリオン法律事務所横浜

オリオン法律事務所横浜イメージ
所在地

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階

横浜駅西口から徒歩5分 
駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。

受付時間

平 日:9:30~20:00 
土日祝:9:30~17:00 

定休日

8/15・12/31~1/3

新着情報・お知らせ

2022/07/25
2022/06/09
取扱実績を更新しました。
2022/06/01
示談金無料診断サービスを行っています。
電話でのお問い合わせ

お電話でのお問合せ・相談予約

045-900-2817

<受付時間>
平 日:9:30~20:00 
土日祝:9:30~17:00 
※平日夜間・土日祝日も新規の方から法律相談を承ります。日頃お忙しい方もぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
※事前予約制でございます。

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。