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事故直後の対応

交通事故の現場で対応することや注意すること

交通事故に遭った直後は、気が動転し冷静な判断ができなくなってしまいますが、交通事故被害解決のためには、事故直後の対応の仕方でその後の解決にとても影響します。

事故直後の対応が十分にできなかった場合でも、弁護士にご相談いただいたことにより良い解決ができる可能性もございますので、ぜひご相談ください。

 

交通事故に遭った直後に事故現場ですべきこととして以下をご確認ください。

けが人の救護、ご自身の安全の確保

交通事故が発生した場合、まず行わなければ行けないのはけが人の救護です。具体的には、①負傷の有無を確認すること、②負傷している場合は救急車を要請すること、③安全な場所に負傷者を移動させるなど二次災害を防ぐ措置をとること、が必要です。
この救護措置は、発生した交通事故に関係する車両の運転者・同乗者が必ずとらなければならないのものとして道路交通法に定められています(道路交通法第72条1項)。つまり、自車の運転者・同乗者だけでなく、事故の相手方車両の運転者・同乗者に対しても、適切な救護措置をとることが求められているのです。

負傷者が適切な救護・治療を受けられるためにも、まずは事故関係者の負傷の有無を確認することが必要です。

また、お怪我がなかったときや、手配した救急車が到着するのを待つときに、二次事故を防ぐ必要もあります。特に、高速道路上で事故等で停車した場合は、

  • ハザードランプを点灯させ路肩に停車させること
  • 発煙筒、停止表示器材を後方に設置すること
  • ガードレールの外側など安全な場所に避難すること

​が必要なことが、政府のサイトにも記載されています。

二次的な事故により避けられたはずの被害を受けられないよう、十分落ち着いて対応しましょう。

 

警察へ連絡をしましょう

交通事故に遭った直後は、必ず警察へ連絡をしましょう。

交通事故は人身、物損のどちらも警察への届け出は道交法72条1項により義務となります。また、事故を警察に届けていないとなると、事故が実際に起きたことを証明できなくなり、交通事故証明書は発行されないので注意しましょう。

そして、警察に事故の連絡をしなければ、加害者側の保険会社より支払いを受けられないことがあり、適正な賠償を受けることができなくなってしまいます。

交通事故の処理には、人身事故と物損事故がありますが、物損事故で処理をしてしまうと軽微な事故として扱われるおそれがあることと、警察は実況見分調書を作成しません。

どんな軽いお怪我や身体の違和感であっても、事故による身体への影響があるときは、人身事故であると申告し、事故の内容を記載してもらう実況見分調書を残してもらう人身事故にしてもらいましょう。

もし、事故による身体への影響があったにもかかわらず現場で物損事故で処理をされてしまった場合には、すぐに病院から診断書を発行してもらい、診断書を持参して早めに警察に届け出をしましょう。

 

相手方の情報を確認しましょう

今後のために、相手方の情報を確認する必要があります。
最も簡単な方法は、相手運転者に依頼し、以下3つの書面の写真をとっておくことです。
  • 運転者の運転免許証
  • 車検証(自動車検査証)
  • 自賠責保険証明書

​これらの情報を入手しておくことで、ご自身やご自身の保険会社が事故対応する場合の初期対応がスムーズに運びます。

 
もし写真を取ることが難しい場合は、以下の情報を記録しておくようにしましょう。
・車両ナンバー
・車両の所有者
・氏名、住所
・連絡先
・勤務先
・自賠責保険の会社名
・任意保険の会社名

事故の状況を確認しましょう

事故に遭われた際に、警察の現場検証のほかに、ご自身で事故の状況を記録しておくようにしましょう。

・信号の色

・追突位置、衝突位置

・加害車両、加害車両の損傷状況

・加害車両の速度

・路面のタイヤ痕

・ガードレール、縁石などの損傷状況

・居眠りや不注意などの加害者の話

・飲酒運転の有無等加害者の様子や警察の話

損傷などがあれば、写真を撮っておくことや、相手方の加害者が事故に対して主張していることがあれば会話を録音しましょう。

 

注意点といたしましては、事故の際に加害者がこのように話していたと被害者の話だけでは残念ながら証拠にすることは難しいです。

交通事故の被害解決のため、加害者と話す際には、スマートフォンにて録音していただくことをお勧めします。

 

交通事故の現場で写真を撮りましょう

交通事故被害解決のため、交通事故の状況は事故現場においてスマートフォンなどで写真を撮りましょう。

 

写真を残しておきたいものとしては、

・被害車両、加害車両の損傷状況

・被害車両、加害車両の衝突位置

・ガードレールや縁石あたりの損傷状況

・路面のタイヤ痕や建造物の有無や付近の見通し状況

・交通事故現場の交差点等の場所などの道路状況

・交通事故現場の近くの交通量等の通行状況

・目撃者から目撃した交通事故現場や信号等の詳細について

 

交通事故現場以外で、対応すべきことと注意すること

交通事故に遭われ、適正な解決をするために以下をご確認していただき、対応しましょう。

ご自身が加入している保険会社へ連絡する

交通事故の直後に必ずご自身が加入されている保険会社に事故の件を連絡しましょう。

交通事故発生後には、ご自身の保険からサポートを受ける必要が生じる場合もあります。

  • 相手方との示談交渉(ご自身に賠償義務がある場合)
  • 物的損害に関する保障(車両保険など)
  • 人的損害に関する保障(人身傷害保険、搭乗者傷害保険など)
  • その他付帯サービス(レッカーサービスなど)

​いずれも、事故直後に保険会社に連絡して事故届出をしておかないと、適切なときに適切なサービスを受けられない可能性があります。(せっかく払ってきた保険料が無駄になってしまうかもしれません)
ご自身の加入されている保険会社にも、すぐに連絡を入れて事故届出をされる必要があります。

なお、民事賠償責任との関係では、次の特約については特に確認する必要が高いといえます。

  • 人身傷害保険特約
    加害者が任意保険に加入していない場合でも、ご自身が加入している保険会社より保険金が支払われる可能性があります。
  • 弁護士費用特約
    ご自身の被害に関して、相手方に請求する際の弁護士費用等を保険金として受け取ることができる(弁護士費用等の負担なく請求できる)保険です。
    ご自身の加入されている保険会社は、ご自身が賠償責任を負うときは示談代行サービスで対応してくれますが、こちら側の被害を請求するときは示談代行してくれません(弁護士法上、そのようなサービスを保険会社は提供できません)。
    弁護士費用特約に加入してるのであれば、活用すべきものなので必ず確認しましょう。

​これらの特約は、自動車保険に付保されていない場合であっても、他の保険(傷害保険、火災保険、クレジットカード付帯保険など)に付帯されている場合もありますので、事故に遭われた際は、ご自身が加入されている保険を網羅的に確認することが有用です。

病院に行き治療や検査を受けましょう

交通事故の直後に痛みの有無に関わらず、ご自身の身体に事故による影響が少しでもお有りの場合は、病院で検査・診察を受ける必要があります。

出来る限り、交通事故の遭われたその日に病院へ行きましょう。

日にちが経過してから病院を受診する場合、適時適切に治療を受ける機会が失われるだけでなく、後の示談交渉でお怪我が事故によるものなのか因果関係を疑われてしまう可能性もありますので、病院に早めに行きましょう。

 

事故現場や事故直後に示談をしないでおきましょう

事故現場において、加害者より示談の提案があっても応じることはせず、示談はしないでおきましょう。
交通事故の直後には痛みを感じていなくても、事故から数時間経過してからや翌日に痛みを感じることがあります。
 
また、交通事故による被害の損害算定は専門的な検討が必要であって、事故現場や事故直後の情報が不十分な段階では適正な損害額を算定することはできません。
 
事故直後の事故現場で示談に応じてしまうと、
  • 治療費や適正な慰謝料を受けることができなくなってしまう
  • 必要のない支払を相手方から請求されてしまいその対応で苦慮せざるを得なくなる

といった事態になってしまう可能性があります。

相手方から、

  • 実は保険が切れているため警察に言わずに高めの金額で示談してほしい
  • 学業や仕事への影響があるため、警察や保険会社には言わず示談してほしい

などの提案や依頼を受けることもありますが、絶対に応じないでください。事故後に警察に報告しないことは先に触れた道路交通法上の義務に違反してしまうほか、ご自身にプラスになることは絶対にありません。

 

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