弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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後遺障害とは、交通事故によるお怪我を治療された後に、痛みなどの後遺症が改善することなく残り、障害として賠償の対象となることを言います。
一律に後遺障害といっても症状は人それぞれで、程度も要介護の重篤なものから軽いものまで様々あります。そこで、交通事故においても、保険金支払の便宜上、労災保険で作っている後遺障害の等級表を準用し、後遺障害が一番重い第1級から比較的軽い第14級までに分類されています。
ただし、後遺症となる症状が残ればかならず等級がつき後遺障害と認められるわけではなく、実際には一番軽度とされる第14級にも分類されない等級としては不認定の後遺症も多数あります。
逆に、後遺障害の等級表に当てはまらない症状であっても、重篤な症状であり将来に不利益が残るとして、賠償上は後遺障害と認められる場合もあります。
治療を続け、これ以上治療を継続しても改善しない状態に至った時点(これを症状固定といいます)で、医師に後遺障害診断書を作ってもらい、過去の治療経過や診断書、事故の程度も元にして判断されます。
後遺障害の等級は交通事故の損害(慰謝料や逸失利益)の計算にダイレクトに影響しますから、等級が何級つくかは被害者の方の今後の生活にかかわる重大事項です。
後遺障害等級の認定は、ほとんどの場合、提出された後遺傷害診断書の書面審査のみで行われます。そのため、医師の診断を受けるときは、ご自身の症状を正確に伝えることが重要となってきます。
ただ、後遺傷害診断書を作る医師は後遺障害の認定基準の詳細まで把握していないのが通常ですから、しなければならない検査を抜かしていたり、症状があるのに記載を欠かしたりしてしまっていると、実際に残った後遺障害がそのまま後遺障害の等級として認定されないということがあり得るので気を付けなければなりません。
治療が一段落し症状固定となった際には、後遺障害の等級認定を適切な形で受けられるように、並行して弁護士に相談なさってください。弁護士は医師ではありませんから医療行為の指示はできませんが、診断を受ける際に医師の誤解を招かないために気を付ける点をご案内したり、検査に不足がないかを医師に確認したりすることができます。
また、後遺障害が残るような交通事故であれば、弁護士に依頼することで獲得できる賠償金額も増額する可能性がありますので、その意味でも弁護士に依頼する価値があります。
等級認定がされます。症状が軽いとされたり、客観的な症状がないとされたり、以前から別の後遺障害があって今回の交通事故による後遺障害ではないとされたりして、等級非該当となるケースもあります。非該当の場合は、基本的に損害と認められません。
不合理な認定結果となった場合は必要に応じて異議申立を行い、適正な等級の獲得を目指します。後遺障害の等級は賠償額に大きく影響するところです。
認定結果が妥当な場合もあります。認定結果について、異議申立てをすべきか否か判断に迷う方は、弁護士に相談し、異議申立てをした場合、前回の結果を覆すことができるのか確認しましょう。
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