弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。
被害者が損害賠償を請求する場合は、慰謝料なども含めて、金額を具体的に提示しなければなりません。
しかし、治療が終わっていない場合には治療費や仕事を休んだ分の逸失利益などはその段階では計算ができません。
慰謝料についても、入院期間や通院期間、通院実数によって計算をするので、計算ができません。
また、示談が成立した後に治療費等を請求しようとしても、原則として追加で請求したりなどは認められませんので、治療中に示談交渉を始めるのは時期が早いです。
【傷害事故の場合】
交通事故の怪我の治療が終了すると、治療費、入通院費、逸失利益などの損害額や慰謝料の額を計算できる状況になります。このタイミングで示談交渉の開始ができるようになります。
【死亡事故の場合】
死亡事故の場合の示談交渉は、亡くなった方の葬儀が終わり、その費用がわかった時が示談交渉を開始のタイミングとなります。
注意点としては、死亡の日から3年が経過してしまうと時効が成立してしまい、保険会社に対して賠償請求をすることができなくなってしまいますので、3年が経過する前に示談交渉をすべきです。
保険会社が提示する示談金について、金額が安いことや提示された金額が適正なのかわからないといったお声をよく聞きます。
弁護士法人オリオン法律事務所には、保険会社に在籍していた弁護士もおりますので、相手方の保険会社との示談交渉に精通した事務所ですので、お任せください。
相手の保険会社は払う金額を少しでも下げれるように交渉してきます。保険会社の担当の方は、この道のプロですので、こちらにも都合が良いように言ってきたりや、早く示談書にサインするように言ってくる場合もあるようです。
しかし、焦って示談書にサインしてはいけません!
示談を一度してしまうと、原則再度示談のやり直しをすることはできません。そのため、示談するか否かについては交通事故事件を得意とする弁護士に確認しましょう!
相手の保険会社から提示された金額について、納得ができない場合についてもすぐに示談に応じるのではなく、弁護士に示談する前に確認をしましょう!
また、保険会社の担当者の態度が悪いこともあります。そういった場合には精神的にもお辛い状況になりますので、精神的負担を考慮して弁護士に示談交渉を任せて、治療に専念しましょう!
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