弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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交通事故による後遺症がなければ得られたはずの利益が得られなくなったことの損害です。
実務上、逸失利益は、被害者の身体に後遺障害が残り、労働能力が減少するために、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいうとされており、実際に発生した減収を計算するのとは異なり、一種のフィクション(仮定)として算定されます。
具体的には、逸失利益は消極損害(得べかりし利益)の一種であり、被害者の事故前の収入の金額味礎収入)に、後遺障害による被害者の労働能力の喪失の程度(労働能力喪失率)を乗じ、その状態が継続する期間(労働能力喪失期間)の年数に応じた中間利息の控除を行って算定されるが原則です。
しかし、損害賠償の原則は、交通事故により被った損害(差額)の賠償です。労働能力喪失率に基づく算定では評価しきれいない経済的損害が発生する事案も少なくありません。このような場合は、弁護士の専門性に基づき、実態に応じた損害立証を行う必要があります。
後遺障害が残った際に、認定等級に応じた慰謝料を支払うのが一般的な実務です。
交通事故における後遺障害であると認定される後遺障害等級によって金額が支払われます。
この後遺障害慰謝料についても、個別の事情に応じた算定・交渉をする必要がある場合が少なくありません。
交通事故により、残存する後遺障害の程度から介護が必要となる場合、症状固定後の将来にわたって将来介護費が発生し、損害賠償の対象となります。
具体的には、いわゆる植物状態(遷延性意識障害)に陥ったときをはじめとして、後遺障害の内容、程度によっては、被害者が日常生活において必要とされる動作を自力で行うことができないことなどから、将来にわたって付添人による介護を受ける必要性が認められる場合があり、このような場合には、将来にわたる支出の蓋然性が認められる付添費が損害と認められます。
このような将来付添費は、一般に高額なものとなるため、 しばしば訴訟・交渉において重要な争点となります。
交通事故後に後遺症が残られた場合で、事故以前に何らかの既往症がおありだったときは、既往症が後遺症に与えている影響がどの程度あるのかについて、相手方保険会社(対人社)や自賠責保険との間で見解に相違が出る可能性があります。
因果関係、後遺障害認定のどちらの場合も、既往症が後遺症に影響を及ぼしていることが説明できない限り、そのときに存在する後遺症をありのままに評価すべきです。後遺症が既往症の影響を受けているとして因果関係を否定したり等級認定を否定したりして賠償額が低下する扱いは、簡単になされるべきものではありません。
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