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既往症と後遺障害について

交通事故後に後遺症が残られた場合で、事故以前に何らかの既往症がおありだったときは、既往症が後遺症に与えている影響がどの程度あるのかについて、相手方保険会社(対人社)や自賠責保険が、減額につながる主張・認定をするときがあります。

  • 事故と後遺症の因果関係がないとの主張(後遺障害非該当認定、賠償否定)
  • 既往症が影響を与えている部分は賠償範囲外との主張(寄与度減額)

​因果関係、寄与度のどちらの場合も、既往症と後遺症それぞれの資料を詳細に検討して、既往症が後遺症に影響を及ぼしていることが明らかでない限り、そのときに存在する後遺症をありのままに評価すべきです。後遺症が既往症の影響を受けているとして因果関係を否定したり等級認定を否定したりして賠償額が低下する扱いは、簡単になされるべきものではありません。

弁護士法人オリオン法律事務所が解説いたします。

被害者側がとりうる2つの対応

既往症がある方が賠償交渉を行うにあたっては、ご自身がどのようなスタンスで交渉に臨むのかを明らかにする必要があります。

事故による後遺症と既往症は、何も関係がない場合

このような場合は、既往症は今回の事故による症状に何も影響していないことを前提に、交渉を行います。

  • 後遺症は賠償の範囲に含まれる
  • 賠償時に何ら減額はなされない
事故による後遺症に、既往症が何らかの影響を及ぼしている場合

このような場合は、既往症が今回の事故の後遺症に何らか影響(寄与)している以上、いくばくかの減額は余儀なくされる可能性が高いです。そのため、減額幅がどの程度になるのが適正なのかを見極めることが重要となります。

スタンスを決めるために必要な資料・検討

被害者の方が、どちらの対応で臨むべきなのかは、医療機関が作成された資料をもとに検討することになります。

  • 既往症に関する診療記録
  • 事故による傷害に関する診療記録

通院歴や通院先を記憶されている場合は、通院されていた医療機関に診療記録の開示請求を行うことになります。一方、通院歴が明らかではない場合は、

  • 健康保険や社会保険の保険者への保有個人情報開示申請により診療履歴を取得し
  • 特定した医療機関に対し診療記録の開示請求を行うことになります。

そのうえで、既往症が後遺症に影響を及ぼしているといえるかを判断します。この際は、単に部位が同じであるとか症状が似ているというだけでなく、症状を具体的に特定した上で比較検証することが必要です。

  • 既往症として診断された傷病の部位、内容
  • 事故後に残存している症状に関する傷病の部位、内容
  • 症状の異同
  • 部位の異同
  • 既往症に関する事故以前の状況(通院頻度、通院譲許、治療有無・治療内容など)

自賠責保険の認定傾向

後遺障害においては損害保険料率算出機構の判断をベースにした自賠責保険における認定が重視されています。

しかし、自賠責保険においては、以下のような実情があります。

  • 既往症の認定は、事故以前からあった症状だと簡単に認定する
  • 後遺症に対して既往症が影響を及ぼしていることも比較的簡単に認定する
  • 同部位において過去に後遺障害が認定されている場合、再度の後遺障害認定を得ることは非常に難しい

そのため、後遺障害の異議申し立て等の自賠責保険が設ける手続内では解決を図ることができない可能性も高く、適正な解決を得るためには、自賠責保険会社あるいは相手方(実質的には対人社)との訴訟を選択せざるを得ないことも十分に考えられます。

裁判所の認定枠組み

訴訟になった場合、裁判所は次のような枠組みで判断を行います。

  • 事故の前から存在した被害者の疾患が損害の発生又は拡大に寄与していることが明白である場合には、賠償すべき金額を決定するに当たり、当該疾患を考慮することができる。
  • 加齢的変性については、事故前に疾患といえるような状態であったことが認められない限り、 考慮しない。当該年齢の人間に通常みられる加齢性の変化ないし個体差の範囲内の加齢性の変化を理由に減額するのは相当ではない。
  • 病名が付けられるような疾患には当たらない身体的特徴であつても、疾患に比肩すべきものであり、かつ、被害者が負傷しないように慎重な行動を求められるような特段の事情が存在する場合(例えば極端な肥満などの場合)にも、当該身体的特徴を考慮することができるが、極めて例外的な場合に限られる。

​重要なのは、既往症を考慮して損害額を算定することができるのは、後遺症による損害の発生・拡大に寄与していることが明白な場合​に限られることです。

弁護士法人オリオン法律事務所のサービス

被害者側の代理人である弁護士法人オリオン法律事務所としては、

  • 既往症が、交通事故による症状に影響を及ぼしていないこと

​を収集した証拠に基づき裁判所に対し説得的に示します。

定型的な証拠収集や証拠提出だけで完了する作業ではなく、依頼者である被害者の方との共同作業で、粘り強く進める必要がある作業です。

  • 医療証拠の徹底的な検討
  • 被害者の方からの詳細な情報提供(生活状況、症状の推移など)

​既往症をお持ちの方、既往症を理由に不当と思われる提示や対応を相手方から受けておられる方におかれましては、ぜひ弁護士法人オリオン法律事務所へご相談ください。

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