弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。
交通事故後に後遺症が残られた場合で、事故以前に何らかの既往症がおありだったときは、既往症が後遺症に与えている影響がどの程度あるのかについて、相手方保険会社(対人社)や自賠責保険が、減額につながる主張・認定をするときがあります。
因果関係、寄与度のどちらの場合も、既往症と後遺症それぞれの資料を詳細に検討して、既往症が後遺症に影響を及ぼしていることが明らかでない限り、そのときに存在する後遺症をありのままに評価すべきです。後遺症が既往症の影響を受けているとして因果関係を否定したり等級認定を否定したりして賠償額が低下する扱いは、簡単になされるべきものではありません。
弁護士法人オリオン法律事務所が解説いたします。
既往症がある方が賠償交渉を行うにあたっては、ご自身がどのようなスタンスで交渉に臨むのかを明らかにする必要があります。
このような場合は、既往症は今回の事故による症状に何も影響していないことを前提に、交渉を行います。
このような場合は、既往症が今回の事故の後遺症に何らか影響(寄与)している以上、いくばくかの減額は余儀なくされる可能性が高いです。そのため、減額幅がどの程度になるのが適正なのかを見極めることが重要となります。
被害者の方が、どちらの対応で臨むべきなのかは、医療機関が作成された資料をもとに検討することになります。
通院歴や通院先を記憶されている場合は、通院されていた医療機関に診療記録の開示請求を行うことになります。一方、通院歴が明らかではない場合は、
そのうえで、既往症が後遺症に影響を及ぼしているといえるかを判断します。この際は、単に部位が同じであるとか症状が似ているというだけでなく、症状を具体的に特定した上で比較検証することが必要です。
後遺障害においては損害保険料率算出機構の判断をベースにした自賠責保険における認定が重視されています。
しかし、自賠責保険においては、以下のような実情があります。
そのため、後遺障害の異議申し立て等の自賠責保険が設ける手続内では解決を図ることができない可能性も高く、適正な解決を得るためには、自賠責保険会社あるいは相手方(実質的には対人社)との訴訟を選択せざるを得ないことも十分に考えられます。
訴訟になった場合、裁判所は次のような枠組みで判断を行います。
重要なのは、既往症を考慮して損害額を算定することができるのは、後遺症による損害の発生・拡大に寄与していることが明白な場合に限られることです。
被害者側の代理人である弁護士法人オリオン法律事務所としては、
を収集した証拠に基づき裁判所に対し説得的に示します。
定型的な証拠収集や証拠提出だけで完了する作業ではなく、依頼者である被害者の方との共同作業で、粘り強く進める必要がある作業です。
既往症をお持ちの方、既往症を理由に不当と思われる提示や対応を相手方から受けておられる方におかれましては、ぜひ弁護士法人オリオン法律事務所へご相談ください。
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