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死亡事故について

交通事故被害において、被害者の方が亡くなってしまった場合は死亡事故となります。被害者の方が亡くなった場合には、ご遺族の方が損害賠償請求をすることになります。
死亡事故に関する情報や対応方法について各ページをご確認ください。

 

死亡慰謝料について

被害者である本人が亡くなった場合、被害者本人の慰謝料が発生します。
被害者本人の慰謝料については、相続の対象となり相続人が相続し、被害者のご遺族が加害者に対して、損害賠償請求することが可能です。

被害者自身の家庭においての立場や地位によって死亡慰謝料の金額が異なってきます。

 

死亡事案における逸失利益について

交通事故により死亡しなければ得られたであろう利益を死亡逸失利益といいます。
死亡逸失利益も損害賠償の対象となります。
生存していれば必要だった生活費が死亡したことにより免れるため、基礎収入からその分の生活費相当分を差し引いて算出します。
また、被害者の職業等によっても計算方法が異なってきます。
亡くなったことにより、本来得られるべき利益(死亡逸失利益)の算出方法についてご説明いたします。

しくはこちら

死亡慰謝料の増額事由について

事故態様が悪質である場合や事故後の行動が極めて悪質であることが主張・立証された場合は、死亡慰謝料が増額される場合があります。
死亡慰謝料の増額について、被害者の方のご遺族が主張・立証しないとなれば、加害者の保険会社は死亡慰謝料の増額をしてくれません。
死亡事故の場合、死亡慰謝料の増額事由があるのか弁護士に確認をしましょう。

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近親者固有慰謝料について

死亡慰謝料は、本人の慰謝料ですが、損害賠償請求権は相続人に相続され、相続人である遺族が損害賠償請求をします。

また、死亡事故の場合、被害者本人だけではなく、近親者も「被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた」として、固有の慰謝料を請求することができます。

近親者固有慰謝料が請求できる近親者はどなたになるのか、近親者の範囲についてもご説明いたします。

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胎児の死亡について

交通事故により流産となってしまった場合、事故と因果関係があるのか等の関係事情から認定されています。

また、妊娠の期間によって慰謝料の金額も変わってきます。妊娠後期に近い場合には、胎児が出産される蓋然性が高いため、高額の慰謝料が認められます。

 

死亡事故の示談交渉のタイミング

被害者が交通事故で亡くなってしまった場合、示談交渉はご遺族の方がされます。

被害者が亡くなってしまったことにより、ご遺族の方も大切なご家族を失ってしまった悲しみの中で事故後すぐに示談交渉を進めるのは難しいと思います。

実務上においては、交通事故被害による全ての損害が確定し、損害額の算出が可能となるタイミングで示談交渉を進めていきます。

詳しくはこちら

 

生活費控除について

被害者の方が亡くなったことにより、被害者の方が得られるはずだった利益も失われますが、同様に、本人の生活費の支出は不要となるため、死亡逸失利益から将来の生活費相当分が損益相殺として控除されます。

実務上においては、被害者の収入、被害者の家族関係、性別、年齢等に応じて逸失利益全体に対して一定の割合を控除します。

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死亡事案における葬儀費用

交通事故により被害者の方が亡くなった場合には、葬儀費用(通夜・告別式・祭壇・埋葬の費用も含まれます)が損害として認められます。
葬儀費用について、誰が請求できるのか・損害とは認められず請求できないもの等をご説明いたします。

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