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近親者固有慰謝料

近親者固有の慰謝料請求権として、民法711条、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならないとあり、被害者の父母、配偶者及び子の請求権を認めています。

このことから、その他の者には、請求権は認められないことのように捉えられますが、判例(最判昭和49・12・17民集28巻10号2040頁)では、「文言上同条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である」とされており、民法711条の慰謝料を請求できる近親者以外の者であっても、その者も同条の規定の類推適用により固有の慰謝料を請求することができると解されています。いわゆる内縁の配偶者等もその例となります。

上記判例においては、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたとして上記のとおりに請求できるものとされており、祖父母、孫又は兄弟姉妹については、個別の事案において慰謝料の賠償が認められるか否か、認められるとした場合にはその金額をいかほどとするのが相当かの判断に当たり、被害者との間に特別に緊密な関係があったかどうか等が問題となり、その点の具体的な主張・立証が必要となります。

最判昭和49年の判例から見ると、「被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し」について、民法711条所定の者ではない者に近親者固有慰謝料が肯定される場面は極めて限定されてしまうことになりそうですが、その後の裁判例の多くは、そこまでの事情が存しない事案についても、比較的緩やかに民法711条の類推適用を認めています。(実務上は、個々の近親者の配分について関心がない賠償義務者側がトータル金額のみ強く争い、近親者間の配分については強く争わないことが多いです。)

しかし、民法711条の類推適用の主張・立証責任は賠償請求者が負う点は注意が必要です。

内縁の配偶者について

重婚的内縁の場合には、肯定されることにほとんど異論がありません。

結婚に相当する関係にある同性カップル(東京都渋谷区や世田谷区等では証明書や宣誓受領書等の発行も行われていますが、そのような場合に限られません)についても同様に解されます。

内縁配偶者の固有慰謝料認定例としては、
61歳・男性・会社員の死亡につき、披露宴を催し、内縁関係が10年以上継続していた内縁の妻に固有の慰謝料500万円を認めた例(東京地判平12.9.13 交民集33巻5号1488頁)
 
女性の死亡事故につき、養子縁組をしていない事実上の養子2名に対し、民法711条の類推適用を認め、各450万円の慰謝料を認めた例(大阪地判平19.3.29 交民40巻2号479頁)

兄弟姉妹について

事故時に同居していた事案について、基本的に肯定されています。

近親者固有慰謝料を認めた例として、
30歳・男・大学院生(母と弟との3人暮らし)につき、2,800万円(本人2,300万円、母400万円、弟100万円)を認めた例(大阪地判平成24・12・26 交民45巻6号1586頁)

 
事故時に同居していなかった事案については、近親者固有慰謝料を否定例(大阪地判平成20・3・13 交民41巻2号310頁等)もありますが、肯定例(名古屋地判平成24・11・27 交民45巻6号1356頁)の方が多いです。
相当期間の同居があった後に被害者と別居(進学や独立等)となってから間もない事案や、被害者が20代の事案については肯定がされやすいです。

祖父母・孫について

事故時に同居していた事案について、生活関係(養育や介護等)の実態もふまえて判断されており、近親者固有慰謝料の肯定例(大阪地判平成22・2・9 交民43巻1号140頁等)と否定例(横浜地判平成23・10・18 交民44巻5号1370頁)の双方があります。

事故時に同居していなかった事案については、基本的に認められにくいです。

家族的生活関係の濃さは、夫婦や親子>兄弟姉妹>祖父母と考えられています。

内縁配偶者の連れ子について

養子縁組をしていなくとも、実の親子同様の生活を送っている事案については認められています。(東京高判昭和36・7・5 家月14巻2号123頁)

義父母について

具体的事情(同居して共同で家事などの生活をしていた等)により判断されています。

金額について

民法711条で定められた者(被害者の父母、配偶者及び子)

一般的に、100万円~300万円

民法711条で定められた者以外
一般的に、100万円未満
※兄弟・姉妹の方が祖父母よりも100万円以上を認められやすいです
 

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