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損害賠償額の計算

損害賠償額の請求と交渉

損害額の算定に必要な資料

診療明細書

診断書や診療報酬明細書(領収書とは異なり、具体的な診療行為・医療行為や傷病名が記載されており、どういった処理がされたのか確認することができます)により、治療にかかった日数や入院の日数、治療内容を把握することができます。

資料の内容により、傷害慰謝料の算定、交通事故による怪我などの症状が重いことを理由とする慰謝料の増額の主張・入院費等の算定に必要となります。

損害額の計算

損害計算

必要な情報を集め、交通事故の現場を各にしたり、資料を警察署や検察庁から取り寄せる等して交通事故の状況を確認した上、これまでに揃えた資料を元に裁判所基準による適正な損害額を計算します。
示談交渉をする前に、損害額を裁判所・弁護士基準でしっかり計算しましょう!
ご自身の損害額がいくらになるのかについては、弊所の弁護士で計算いたしますので、お任せください!

請求できる損害賠償の種類

賠償金

交通事故による損害賠償は2種類あります。

【積極損害】
交通事故が起きたため、負担しなくてはならなくなったお金のことです。
以下、積極損害として請求できるものになります。

●治療費
 治療にかかったお金や、入院費、入院した際にかかった日常雑貨品費などの入院中に発生した費用
 

●交通費
 
通院費(電車賃やバス代)や家族の通院交通費

●入院付添費
 一人での通院が困難なため、付添を頼んだ場合の費用。
 看護師などを雇った場合は実費を請求。
 近親者付添の場合には、1日につき6,500円(自賠責基準では4,100円)

●義肢等の費用
 義足や義歯、義眼、松葉杖、車椅子などの費用

●葬儀関係費
 交通事故により死亡した場合、葬儀費用が損害賠償の対象となります。金額は、裁判基準では、原則として150万円です。これを下回る場合には、実際に支出した金額となります。

●温泉療養費・マッサージなどの費用
 医師の指示により、治療のために温泉療養を行った場合の費用。
 医師の指示や指導があった場合に、マッサージや針灸の費用。
※積極損害として認められるのは、必要かつ相当な範囲の費用に限られます。過剰な診療や必要以上に丁寧な治療の贅沢診療は、積極損害として認められない場合があります。

また、入院中にお見舞いに来てくれた方への御礼や接待費は、傷害に負担した費用とは言えませんので、積極損害とは認められません。

【消極損害】
交通事故が起きていなければ、得られたであろう利益のことです。

●後遺障害逸失利益
 後遺症が残ったために得られなかった収入

●死亡逸失利益
 死亡したために得られなかった収入

●休業損害
 治療をしていた期間中に仕事を休むことによって失う収入(逸失利益)
 逸失利益は被害者の1日あたりの収入額に治療のために仕事を休んだ日数を乗じて計算します。
 休業損害=1日あたりの収入(基礎収入)×休業日数

 

※事故態様によっては、過失相殺により損害額から減額された金額が賠償額となることもあります。

 

ご自身が請求できる費用について、ぜひ弁護士にご確認ください!

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オリオン法律事務所では、ご都合に合わせて4種類の相談方法をお選びいただけます。
どのスタイルでも、ご相談は無料です。(※)

しっかり事務所で

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  • 弁護士費用特約にご加入の場合
    • 自己負担なしでご依頼が可能です。
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弁護士法人オリオンでは多くの方からのご相談・ご依頼を頂戴しております。
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