弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。
交通事故の相手方が任意保険に加入していた場合は、保険会社へ賠償請求を行い、示談交渉を行います。
弁護士法人オリオン法律事務所には交通事故に関する経験豊富な弁護士が在籍しています。
経験豊富な弁護士がご依頼者様の交通事故被害について仮に裁判をした場合に認められる損害賠償請求金額をベースに強力に交渉や訴訟を行い、ご依頼者様にとって適正な損害賠償を実現します。
示談によって和解できない場合には、裁判に持込み、法的手続きによって解決することができます。
法的手続きについて、2種類あります。
【調停】
調停委員が当事者双方の言い分を聞き、和解をまとめられるようにしてくれます。調停は簡易裁判所に申立書を提出して行われます。話し合いは調停委員が当事者双方から事情を聞き、紛争の要点を確認し、話し合いがまとまれば、裁判官の立ち会いの下、調停内容を読み上げられます。
※問題解決をするまで調停期日が続きますが、合意できる見込みがなくなると、調停委員会が調停不成立の判断をする場合があります。
【民事訴訟】
民事訴訟は当事者の一方が訴状を裁判所に提出することで始まります。
金額に応じて裁判所が異なります。請求金額が140万円以下の場合には、簡易裁判所となり、請求金額が140万円を超える場合であれば、地方裁判所となります。
訴訟となれば、証拠が非常に重要となってきます。どちらの主張が正しいのか裁判所で判断するために証拠調べをします。証拠が不足しているにも関わらず、訴訟提起をした場合、不利な判断をされる可能性もありますので、訴訟をしても不利にならないのか否か弁護士にご相談いただければと思います。
裁判にかかる期間については、和解で終わる場合には1年以内になることがほとんどですが、判決までとなれば、1年半程度かかることが多いです。
また、控訴審となれば1年半以上かかることもあります。
もし、相手方が調停内容や判決内容を履行しない場合(お金を払わないなど)は、強制執行と言って、判決に基づいて裁判所や執行官などの執行機関が被告の財産を差し押さえ、競売をしてお金に換え、それを原告に渡してくれます。
裁判をし、勝訴判決(確定判決)となり、裁判に勝ったからと言って相手が必ず判決内容を履行するとは限りません。(お金を払わないなど)そういった場合には強制執行の手続きをしましょう!
強制執行は、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手が支払ってくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立に基づき、相手(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続きです。
強制執行をする場合には、判決に基づき、裁判所や執行官などの執行機関が被告の財産を差し押さえ、競売をしてお金に換え、原告に渡してくれます。
強制執行は誰でもすぐにできることではなく、強制執行の根拠となる債務名義を取得しなければなりません。
債務名義は確定判決が代表的なものですが、その他には執行受諾文言(執行認諾文言)付公正証書や調停調書・和解調書・仮執行宣言付支払督促などがあります。
債務名義の末尾に執行文を付けてもらいます。債務者が通知を受け取ったという送達証明書を取得します。
送達証明書には債務者にこういった内容にて強制執行をするという予告です。
債務名義、執行文、送達証明書が揃えば強制執行をしてもらえます。
強制執行の手続きも弁護士が対応いたしますので、ご安心ください。
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