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死亡事故の示談交渉のタイミング

死亡事故の場合の示談交渉は、いつから交渉を開始すべきなのか決まりはないですが、亡くなった被害者の方の葬儀が終わってからとなります。

死亡事故の場合、損害賠償請求できる内容として四十九日の法要までにかかった葬儀費用を請求することができます。そのため、四十九日が終わってからでないと請求できる損害賠償額の確定が難しいため、示談交渉の開始は四十九日の法要が終わってから進めることが多いです。

 
また、四十九日が終わったからすぐに示談交渉を開始しなければいけないというわけではないです。死亡事故の場合、遺族の方は感情的になり、精神的につらい状況であるので、すぐに損害賠償請求の話しをするのは難しく、すぐに示談交渉を開始することは難しいのが通常です。
しかし、死亡事故の場合も、死亡の日から5年が経過してしまうと時効が成立してしまい、請求できなくなってしまうので、その点については注意が必要です。(債権法改正の施行日である2020年4月1日の時点で事故から3年経過している事故の場合は、時効期間は3年となります)
 
通常であれば、四十九日を過ぎれば、保険会社より損害賠償金の提示があります。
ここで保険会社の提示してくる金額については、本来受け取れる金額よりもかなり低額であることが多いです。
ご遺族の方が保険会社に対し、増額の交渉をしても、保険会社が増額に応じることは難しく、また、大切なご家族の方が亡くなったことにより精神的にも負担が大きいと考えられますのでご自身で交渉するよりも弁護士に依頼したほうが負担を減らすことができますので、まずは弁護士に相談しましょう。

刑事裁判

刑事裁判と示談交渉において注意しなければいけないことがあります。
もし、刑罰が確定する前に示談してしまうと、裁判では慰謝料等の償いがなされ、示談をしているということであれば、加害者が反省しており、当事者間で解決しているので、重大な刑事処分を与える必要はないと判断され、刑が軽くなることがあります。
そのため、死亡事故の場合には加害者の刑事裁判が終了してから示談交渉を開始することが多いです。

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