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死亡事案における葬儀費用(積極損害)

葬儀費用等については、原則として、一定の金額の範囲内において賠償を認めるという取扱いが定着しています。赤い本では、原則として150万円(支出がこれを下回る場合には、実際に支出した金額において賠償を認めるとしています)としています。自賠責保険における葬儀費は100万円となります。葬儀における訪問客の接待、遺体の処理などやその後の法要(四十九日、百日の法要等)、供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等の葬儀費用等については、社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を請求できるものとされています。

しかし、香典については、儀礼的に死者や遺族を慰謝する趣旨で贈与するもののため、損益相殺をせず、香典返しは、損害とは認めていません。

 
現実には、葬儀費用等として遺族が上記金額を上回る支出をすることが少なくないと思われますが、そのような場合であっても、賠償が認められるのは原則として上記金額の範囲内に限られるものとされています。
このような方式である理由は、個々の被害者につき一般的に見て必要かつ相当とされる葬儀費用等を客観的な数額として認定することは容易ではないうえ、現実には被害者及び遺族の社会的地位等によって格差を全面的に容認することになれば、同じく交通事故の被害者であるにもかかわらず、葬儀費用等として賠償が認められる金額に差異が生じ、不公平を生じてしまうおそれがあることが考えられます。また、葬儀費用等は交通事故によって死亡したという結果が生じていなかったとしても、いずれ支出することが避けられないものであり、現実の損失としては、支出時期が早まったことによる利息分の損害に限られると考え得ること、実際の葬儀等では、香典収入等があるため、遺族が最終的に負担することとなる金額は、現在の裁判実務において基準とされているところに近いものとなると考えられることなども挙げられています。
 
東京地裁の場合には、領収証、振込票等により上記基準額以上の支出があったことの立証を求めています。僧侶に対するお布施、支払日、支払先等を正確に記録しておくなど、口座からの対応する出金等による立証を検討します。
 
被害者やその家族の社会的地位、複数回の葬儀の必要等の事情によっては、基準額を超える葬儀費用が認められることもあります。(東京地判平成20・8・26 交民41巻4号1015頁、大手監査法人勤務34歳男性、250万円)、(大阪地判平成28・10・26 自保ジ1989号174頁、単身赴任先と地元で葬儀、200万円)
 
実際の支出額と合わせ、基準額を超える費用を要する具体的な事情を立証することになります。葬儀出席のための親族の交通費、宿泊費、仏壇、仏具非、墓代等を別途認める例もあります。(神戸地判令和元・6・7 交民52巻3号668頁、横浜地判平成26・4・25自保ジ1926号167頁)
 
遺体搬送料、遺体処置費等は、葬儀費用とは別の支出なので、別途積極損害として認められます。(遠隔地からの遺体搬送を要した等の特段の事情のない事案で、病院からの遺体搬送料を、葬儀費用等とは性質を意にするとして基準額の葬儀費用とは別に認められています。東京地判平成31・3・6 交民52巻2号290頁)
 

賠償請求権者

被害者が死亡した場合には、損害賠償請求を行うのは被害者の遺族である相続人になります。葬儀費用も相続人が請求することになります。

葬儀費用等の賠償については、

① 被害者である死者に発生した損害とし、相続人が相続分に応じて相続したものとして請求します

② 相続人が相続分に応じて負担したものとして固有の損害として請求します

③ 現実に葬儀費用等を支出した親族が固有の損害として請求します

上記の方法が考えられます。

死亡した被害者が葬儀費等の支出を余儀なくされるものではないので、③の方法が実態に即したものとなります。

葬儀費用等は、被害者の預金や現金等の遺産から支出されることも多く、実質的な負担者が明確にされないまま処理されることも少なくないことから、裁判例においても③の方法によることなく、①又は②の方法によるものが少なくないです。

(相続人の間に利害の対立や感情的な対立がなどで、葬儀費用等の負担に争いがあるような場合には、葬儀費用等の支出金額だけではなく、領収証等によって、葬儀費用等を支出したのは人物を主張、立証する必要があります。

また、親族以外の者でも、例として内縁関係にあり事実上の夫婦として葬儀を執り行うのが相当であると見受けられる場合には、葬儀費用等の賠償請求者になります。
しかし、内縁関係にある者については、相続権は認められませんので、③以外の方法では請求することができません)

会社等の第三者による請求を認めた裁判例として、札幌地判昭44・12・26 判タ242号139頁、佐賀地判昭46・4・23 交民4巻2号681頁他があります。
これらは、遺族による葬儀が行われず、会社が社葬をもってこれに代えた事案に関するものになります。

通常であれば、従業員の死亡による葬儀費用等については法人である会社の損害として賠償を認めることは難しいですが、会社が遺族の負担すべき葬儀費用等を遺族に代わり支払ったと認められる場合については、遺族の損害賠償請求権を代位により取得した(民法422条「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する」民法422条の規定の類推適用)等と考えられ、会社の葬儀費用等の請求を認められることができると考えられています。

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