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死亡慰謝料

死亡事故で損害賠償請求できるのは誰か?

慰謝料について、基本的には被害者が受けた精神的な苦痛に対するてん補として賠償がされるものです(民法710条、他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。)

被害者が死亡した場合には、その近親者についても賠償が認められます。(民法711条、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、侵害の賠償をしなければならない。)

 
被害者本人の損害賠償請求権のうち、慰謝料に係る部分についても、相続の対象となります。
 
交通事故により死亡した被害者の遺族は、加害者に対して、損害賠償請求することが可能です。
個別の事案において慰謝料の金額としていかほどを相当とするかは、裁判所の裁量に属する事項ですが、実務上は被害者の家庭における地位を基本的な勘案要素として、定額化の傾向が浸透しており、他には被害者の年齢や事故の態様等の様々な事情を考慮して、相当な金額を判断しています。
 
死亡事案において、このような地位にある原告の慰謝料請求について、被害者の損害賠償請求権を相続したと構成するか、民法711条の規定に基づくと構成するかによって、総額に当然に差をつけることはしていません。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の相場について、東京地裁では基本的に赤い本の基準に準拠しています。

赤い本においては、具体的な斟酌事由により増減されるべきで一応の目安を示したものであるとしたうえで、以下のとおりにされています。

一家の支柱 2800万円

母親、配偶者 2500万円

その他 2000~2500万円

一家の支柱の意義について、赤い本には記載がないが、青い本には「当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいう」とされています。

 

「その他」が2000万円から2500万円と幅が設けられている背景には、高齢者と若年者とでは慰謝料の分布が異なるという裁判実務の実情があります。人生を享受している高齢者と人生の多くを享受することができず亡くなった若年者を同列には評価できないこと、現在の核家族化のなかで子供を失った両親の悲嘆・精神的苦痛は大きいと思われること(遺族の心情等も死亡慰謝料において考慮されます)等から、裁判実務では慰謝料の分布レンジが異なっており、それが基準にも反映されています。

被害者が30歳未満の場合、特段の増額事由がなくても2400万円以上が認められる裁判例が多いです。

他方、高齢者の場合、近頃において2000万円未満とされた裁判例は見当たらないです。

 

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