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死亡慰謝料の増額事由

次のような事情が主張・立証された場合には、基準額よりも増額されることがあります。

・加害者の過失が重大であったり事故態様が悪質な場合
 交通事故の原因として、飲酒運転、ひき逃げ、速度超過、信号無視、居眠り運転、無免許運転、スマートフォンの画面を見ながら等のわき見運転等の場合で、重大性、悪質性の程度を考慮して増額の有無や程度を判断することになります。

・加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合
 
証拠の隠滅が増額事由に当たることは明らかですが、単に謝罪や見舞いをしなかった、責任を否定したとの一事をもって増額事由とすることには慎重にならざるを得ず、常識に反するような対応をしたなど著しく不相当な場合に限られると解されます。

 
 

死亡事例・一家の支柱

会社員(男・30歳)につき、加害者は無免許飲酒運転であった上、逃走し、約2.9㎞にもわたり故意に引きずり死亡させたという殺人罪にも該当する極めて悪質かつ残酷なものであること、引きずられながら絶命した被害者の苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいこと、30歳にして妻、子を残して突然命を奪われた無念さを考慮し、本人分3,500万円、妻子各250万円、合計4,000万円を認めた(大阪地判平25.3.25 自保ジ1907・57)

死亡事例・母親、配偶者

小学校教員(女・50歳)につき、加害車両が居眠り運転に陥り、路側帯内側を歩行中の被害者に衝突させて死亡させた事故態様の悪質性、加害者及びその親族の態度により被害感情を強めたことなど一切の事情を考慮し、本人分2,400万円、夫240万円、子2人各120万円、両親各120万円、結婚するまでともに生活し、結婚後は離れて生活するようになったが、その後も頻繁に交流を持ち、円満な親戚関係を築いていた妹120万円、合計3,240万円を認めた(東京地判平26.11.26 自保ジ1939・108)

死亡事例・その他(独身の男女)

大学生(男・19歳)につき、加害者が一方的かつ重大な過失によって被害者を死亡させたにもかかわらず事故後逃走を続け、逮捕後も完全黙秘し、刑事裁判でも事故は被害者の速度違反によるものであるなどと述べ、被害弁償を全くせず、謝罪の言葉すら述べないこと等を勘案し、3,000万円を認めた(東京地判平15.5.12 交民36・3・697)

 

高校生(男・17歳)につき、加害者が昭和59年ころ免許取消処分を受けて無免許となったまま平成13年2月ころ加害車両を購入し毎日の通勤に使用していたこと、飲酒運転が常態化し本件事故の際も酩酊状態であったこと、同乗者の制止を無視して赤信号無視で交差点に進入したこと、衝突後、頭部から大量の血を流して倒れている被害者に対して「危ないやないか」と怒鳴りつけ、持ち上げて揺すり、投げ捨てるように元に戻したこと等から、本人分3,000万円、父母各300万円、妹300万円、合計3,900万円を認めた(大阪地判平18.2.16 交民39・1・205)

死亡事例・子供、幼児

てんかん発作による意識喪失下でクレーン車が通学中の歩道の上の児童に衝突、6名死亡した事案につき、加害者は抗てんかん薬を処方どおりに服用しないときは必ずてんかんの発作を起こし、てんかんの発作に起因する交通事故を5回引き起こした(人身事故で禁固1年4月、執行猶予4年の有罪判決も受けた)にもかかわらず、運転を続けた上にクレーン車の免許を取得し、医師からは自動車等の運転をしないように厳しく注意され、車の運転を疑われたこともあったが隠ぺいし続けてきたこと等から、各児童の本人分2,600万円、両親各200万円、合計3,000万円を認めた(宇都宮地判平25.4.24 判時2193・67)

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