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死亡事案における逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故により死亡しなければ将来得たであろう将来得べかりし利益(逸失利益)をいいます。

逸失利益の算定方法

算定方式としては、

基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 =死亡逸失利益

※生活費控除率:生活控除費(生存していれば必要であった生活費)が死亡したことにより、免れることになるため、その分を損益相殺として控除するものです。
その控除する割合を、生活控除率といいます。

赤い本における基準としては、

・一家の支柱

被扶養者1人の場合は、40%

被扶養者2人以上の場合は、30%

 

・女性の場合は、30%

・男性の場合は、50%

 

有職者の場合について

給与所得者

原則としては、事故前の収入を基礎として算出します。

現実の収入が賃金サンセスの平均額以下の場合には、将来、その平均賃金が得られる蓋然性があれば、賃金センサス上の平均賃金が認められます。

若年労働者(概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり全年齢平均の賃金サンセスを用いるのを原則とします。

事業所得者

自営業者、自由業者、農林水産業者などについては、申告所得を参考にしますが、同申告額と実収入額が異なる場合であれば、立証があれば実収入額を基礎とします。

所得が資本利得や家族の労働などの総体のうえで形成されている場合には、所得に対する本人の寄与部分の割合によって算定します。

現実収入が平均賃金以下であれば、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金サンセスによります。
現実収入の証明が難しいときは、各種統計資料による場合もあります。
会社役員

会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は基礎収入として容認されますが、利益配当の実質を持つ部分を基礎収入に算定することは、実務上消極的です。

家事従事者

賃金サンセス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。

有職の主婦であれば、実収入が上記平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定します。家事労働分の加算は認めないのが一般的となります。

失業者、学生、生徒、幼児等の場合について

失業者

失業者については、死亡時には現実の収入はなかったものですが、年齢、職歴、就労能力、就労意欲等に鑑み、再就職の蓋然性が認められた場合には、逸失利益の発生が認められます。

その場合の基礎収入は、基本的に再就職によって得ることができたであろう認められる収入の金額となりますが、実際には、再就職が内定しているといった場合を除いて、確定した金額を立証することは必ずしも容易にできるわけではありません。

そのような場合には、被害者の年齢、学歴その他の経歴や生活状況、健康状態、失業に至った経緯と就労していなかった期間の長さ、再就職の見通しの有無等を総合考慮し、就労意欲が全くないや、就労意欲はあるが健康上の理由により就労の可能性がないといった事情がある場合は別論として、失業前の収入額も参考として、賃金サンセスを用いて蓋然性が高い基礎収入の金額を認定することも行われます。
学生、生徒、幼児等
学生、生徒、幼児等については、原則としては死亡した年の賃金サンセスの被害者の属する性の学歴計、全年齢平均賃金を採用します。
これらの被害者については、死亡時には現実の収入はなかったものですが、特段の事情がない限り、しかるべき時期に就労して収入を得ることができたであろうとみるのが相当です。
その金額を確定して認定することは難しいですが、判例上では、被害者が幼児である場合でも、証拠と経験則に基づきできる限り蓋然性のある金額を認定して逸失利益の賠償を認めるべきものとされています。
健康上の理由から、生涯を通じて平均賃金程度の収入が得られる蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、死亡した年の賃金サンセスの被害者の属する性の年齢別や学歴別の平均賃金の採用等も考慮します。
 
年金生活者

年金は、給付される内容によって逸失利益として算定されるかが異なります。

  • 逸失利益性が認められる年金:老後保障に関する恩給、国家公務員の退職年金給付、地方公務員の退職年金給付、国民年金(老齢年金)
  • 逸失利益性が認められない年金:障害年金の加給分、遺族厚生年金及び市議会議員共済会の遺族年金、軍人恩給の扶助料

また、振替加算分(65歳に達したときに、年金受給者が生計を維持する配偶者やお子様がいるときの所定の加算分)についても、下級審裁判例レベルではあるものの、受給者本人の年金の増額であって配偶者などの年金ではないとして、本人の逸失利益として算定されています。

なお、個人年金保険契約等については、将来受け取れるはずであった年金保険金を現価に引き直した金額が逸失利益に算入されますが、同契約に基づく死亡保険金等が支払われる場合には、その金額を控除します。

年金受給者の場合は、生活費控除率で例外的な考慮がされる傾向にあります。
具体的には、年金は稼働収入ほど高額ではなく生活費確保目的のものであって殆どが生活費に充てられることが多いという実態を踏まえて、生活費控除率を一般的な稼働収入の場合の控除率(30%~40%)よりも多い控除率(50%~60%)で算定される場合が多いといえます。
ただ、逸失利益はあくまで被害者の生活実態に応じて算定されなければなりませんので、年金受給者であっても、年金額や年金種類、他の収入の有無、生活実態(持家有無、金銭収支の実態など)などを踏まえて算定することになります。

 

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