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後遺障害認定手続について

後遺障害により被害者の労働能力がどの程度低下したかの認定判断については、一般に、その後遺障害が自賠法施行令別表第1及び第2に定めるもののいずれに相当するかを参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況、所得の変動等を考慮して判断されます。

実務においては、自賠責制度の後遺障害認定手続における判断が、損害賠償請求訴訟における後遺障害による労働能力喪失率の認定判断に当たって、おおむね尊重されてきたといえますので、その認定手続について概要をご説明いたします。

被害者請求と一括対応・事前認定

自賠責保険会社に対していわゆる被害者請求(自賠16)をした被害者ご自身がが後遺障害による損害に係る損害賠償額の支払を受けるためには、その後遺障害が自賠法施行令別表第1又は第2に後遺障害及びその等級として定められたところのいずれかに該当する必要があります。そして、自賠責保険においては、制度の一環として、損害保険料率算出機構及びその下部機構である自賠責損害調査事務所による等級認定手続が整備されています。

また、この等級認定手続は、自賠責保険と任意保険のいわゆる一括払いの取扱いを行う任意保険会社によるいわゆる事前認定の依頼についても利用されています。ここでいう一括払いの取扱いとは、本来は別個のものである自賠責保険と任意保険(その保険の対象は、損害賠償債務のうち自賠責保険によりてん補される部分を超える部分であって、その意味で自賠責保険を補充する性格のもの)とについて、手続の二度手間を省くために、昭和4881日から実施されたものです。任意保険会社が、被害者との関係において、自賠責保険によりてん補されるべき分をも含めて支払を一括して処理した後、自賠責保険会社に対して自賠法15条の規定に基づき自賠責保険の保険金の支払を請求します。任意保険会社は、上記の一括払いを行う事案に関し、損害保険料率算出機構及びその下部機構である自賠責損害調査事務所に対し、上記の保険金の支払の請求に係る事前認定の依頼をすることができるとされています。

損害保険料率算定機構とは

損害保険料率算出機構は、損害保険料率算出団体に関する法律に基づき設立された損害保険会社を会員とする団体であって、国が運営する自賠責保険制度における損害の認定等を中立的な立場で行っており、同様の役割を果たしていた自動車保険料率算定会と自賠責保険以外の損害保険の運営に関する損害保険料率算定会とが平成14年に統合されたものです。

機構が行う損害調査・審査

損害調査において、自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案(後遺障害の等級認定が難しい事案、支払がされないか減額がされる可能性がある事案等)については、その上部機関である地区本部。本部で審査が行われます(現在、地区本部として、北海道本部、東北本部、首都圏本部、関越本部、中部本部、近畿本部、中国本部、四国本部、九州本部があります。)。

 

これに加え、特定事案(認定困難事案及び後述する異議申立事案)については、自賠責保険(共済)審査会において審査が行われます。自賠責保険(共済)審査会では、審査の客観性。専門性を担保するため、外部の専門家(日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等)が審議に参加し、また、事案の内容に応じ各専門部会(高次脳機能障害専門部会等)において審査が行われます。

認定結果への対応

認定の結果は、自賠責損害調査事務所から、被害者請求の場合にあっては被害者に、事前認定の場合にあっては任意保険会社に連絡さます(事前認定の場合には、「後遺障害等級事前認定票」及び「後遺障害認定調査書」が送付されます。)。

認定の結果に不満があるときは、被害者請求の場合にあっては被害者が直接自賠責保険会社に対して異議申立てを行うことができ、事前認定の場合にあっては任意保険会社が自賠責損害調査事務所に対して再認定の依頼(異議申立て)を行うことができます。事前認定の結果に対する被害者からの異議申立てについては、被害者との関係においては一括払いの取扱いに当たる任意保険会社が対応し、上記の手続をとることとなる。

異議の当否については、上記の自賠責保険(共済)審査会で審査される。異議申立てには、回数制限がありませんが、新たな主張・立証がなければ従前の判断は変更されにくいから、従前の主張・立証による認定を求める場合には、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」という。)に対する調停申立ての手続をとるなどの方法が検討対象に入ってきます。

この紛争処理機構は、平成14年4月1日に施行された自賠法23条の5の規定に基づき設立された、自賠責保険の保険金等の支払に関する紛争を中立・公正な判断により解決することを目的とした民間による裁判外紛争処理機関(ADR)であって、同機構においては、 3名以上の委員による合議制での審議が行われ、その結果は当事者(請求者、保険会社等)に対して、「調停(紛争処理)結果」と題する書面で通知されます。

紛争処理機構の調停案は、自賠責保険会社及び任意保険会社に対する片面的な拘束力を事実上持ちます(自賠責保険普通約款17条など)。調停案に対する請求者の不服申立ての制度はなく、不満がある場合には訴訟によって争うことになります。

裁判所も認定結果を尊重するが拘束はされない。

交通事故に関する民事損害賠償が訴訟に発展した場合、裁判所も自賠責制度の後遺障害認定手続における判断結果をおおむね尊重しています。これにより、判断の客観性や統一性が担保され、被害者相互間の公平を図ることができるというメリットがあります。

しかし、自賠責制度における後遺障害の認定は、本来的には自賠責保険の内部の認定に関する運用であって、裁判所の認定や判断を拘束するものではありません。(最高裁も、最判昭和42年11月10日などでその旨を明らかにしています)

自賠責制度で認定されtあ後遺障害の程度が被害者の後遺障害の実情に合致品い場合には、それよりも高い(低い)等級に相当すると認定判断することも可能ですし、被害者の状況(職業の特性など)に応じて、自賠責で採用されている労働能力喪失率よりも高く(あるいは低く)労働能力喪失率を認定・判断することも可能です。

ただし、こういった例外的な判断を求めるには、弁護士の専門性に基づき、的確に証拠収集し、裁判所や相手方保険会社に状況を説明・提示しなけれければなりません。

オリオン法律事務所では、弁護士の過去の取り扱い経験等に基づき、実情に応じた損害立証に努めております。

逸失利益に関することでお困りの場合は、弁護士法人オリオン法律事務所へご相談ください。

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