弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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給与所得者の基礎収入は、基本的に事故前の現実の収入額を基礎として計算します。
事故の収入が基礎となり、その後に昇給があった場合には、昇給分も加算されます。(横浜地判平成31・4・26交民52巻2号521頁)
また、年によって収入の変動が大きい場合であれば、事故前数年分の平均値を基礎収入とすることもあります。
事業所得者の基礎収入は、基本的に前年度の確定申告額に基づく収入額から固定経費も控除した後の所得額を基礎収入とします。
家事従事者の基礎収入は、基本的に全年齢平均賃金を基礎収入とします。
また、パート勤務で収入がある場合であれば、実際の収入額と全年齢平均賃金の高いほうを基礎収入として休業損害を計算するのが通常です。
無職の方でも、労働能力喪失期間を通じて同様であるとは限らないことより、休業損害とは異なり、原則としては逸失利益が認められています。
失業者の方はで労働能力・労働意欲があり、就労の可能性があれば原則として失業する前の収入を参考にして基礎収入を計算します。
失業する前の収入額が賃金サンセスの平均賃金額を下回る場合には、将来平賃金程度の数入を得られる蓋然性があれば平均賃金額が基礎収入となります。
労働能力喪失率とは、後遺症によって失われる労働能力を数値化して表したものです。
後遺障害の程度ごとに労働能力喪失率が定められています。(後遺障害別等級表に労働能力喪失率が記載されています)
この表を参考とし、その他の諸般の事情を鑑みて労働能力喪失率を算定します。
後遺症のせいで痛みなどによって、交通事故に遭う前と比べて仕事ができなくなってしまうなどの影響が数年にわたって続くことがあります。
受傷によっては体の一部を失い、一生影響を受けてしまうことになります。
後遺症によって労働能力が失われてしまう期間のことです。
むち打ち症であれば、症状の軽減ないし馴化による労働能力回復が見込まれるとして、12級であれば10年程度、14級であれば5年程度に制限されることが多いです。
むち打ち症以外の比較的軽微な後遺障害の場合については、労働能力喪失期間を短期に制限した裁判例もありますが、一般的にはむち打ち症に比較して長期間の労働能力喪失が認められています。
逸失利益は被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益になります。
将来受け取るべき利益を現時点でそのままの金額で受け取ってしまうと、本来受け取ることができる時点までに発生する利息の分、被害者の方が不当な利益を得ることになってしまいます。
そのため、将来の時点で発生する収入減少による損害を現時点で受け取る場合、当該時点までの運用利益である中間利息を控除することで、将来の利益を現在価値に換算する必要があります。
中間利息控除の方式として、ホフマン方式(単利式)とライプニッツ方式(複利式)があります。
ホフマン方式は単利計算によって中間利息を差し引く方式です。
ライプニッツ方式は複利計算で算定します。労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を求めた上、労働能力喪失率に相当する収入額を乗じる方式です。
最高裁は、ライプニッツ方式とホフマン方式のいずれでも差し支えないとしていますが、東京地方裁判所はライプニッツ方式によっており、大阪地方裁判所も名古屋地方裁判所も東京地方裁判所と同様の方式を採用することを表明しています。
ライプニッツ係数を求めるのに必要となる労働能力喪失期間は、症状固定時を起算点として算出することが多いです。
有職者または就労可能者の場合であれば、症状固定時の年齢を67歳から差し引くと、就労可能年数を求めることが可能です。
計算式としては、
基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
18歳未満(症状固定時)の未就労者の場合の計算式は以下となります。
基礎収入額(全労働者平均賃金)× 労働能力喪失率 × (67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)
後遺症逸失利益の場合は、死亡による逸失利益の場合と異なり、生活費を控除しないのが原則となります。
後遺障害を負った被害者の方が交通事故と因果関係のない原因で死亡した場合でも、後遺症による逸失利益を額の算定上、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではないとして、逸失利益は死亡時までに限るとした原審判決(東京高判平4・11・26)を破棄しました。(最判平8・4・25 交民29・2・302)
したがって、労働能力喪失期間が死亡時までに限られることはありません。
もし、後遺症の影響により勤務先を退職することになれば、現実にもらった退職金と、その後勤務を継続していた際にもらえたはずの退職金との差額も逸失利益となり得ますが、平成24年赤い本下巻(講演録編)では、川﨑直也裁判官の講演録に論点がまとめられています。
まず前提になるのは、交通事故の被害者の勤務先に退職金制度があることです。退職金制度がない場合には、退職金差額請求は認められません。
続いて、事故による受傷と退職との間に相当因果関係があることです。こちらに加えて、被害者が定年退職時まで勤務を継続する蓋然性及び定年退職時に退職金が支給される蓋然性があることが必要となるものと考えられます。
会社の経営状態や制度について具体的かつ詳細に調査した上で、必要十分な資料を揃えて相手方保険会社(対人社)と交渉する必要があります。
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