弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。
しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
労働能力喪失率は、自賠法施行令別表の後遺障害別等級表に対応する労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日付け基発第551号)別表の労働能力喪失率表記載の喪失率を認定する例が多く、実務上の原則となっています。
労働能力喪失率表による喪失率は次のとおりです。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
喪失率 | 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
喪失率 | 45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
労働能力喪失率表による認定は、基準の単純明快さと被害者間の公平を図ることができ、裁判の予測可能性にも資することから、最高裁も労働能力喪失率表が逸失利益算定の有力な資料となることを肯定しています。
もっとも、労働能力喪失率表は極めて概括的で、工場労働者を対象に作成されたものです。また、喪失率も労災の補償日数をベースにしたものであって科学的根拠も乏しいことから、同表をそのまま適用することに疑間が生じる場面も容易に生じます。
例えば、1足の足指の全部用廃は9級15号に該当し、労働能力喪失率表によれば喪失率は35%となりますが、プロスポーツ選手の場合には選手生命を絶たれることにもなり得る一方、頭脳労働者の場合には殆ど影響がないという評価もあり得ます。
したがって、損害算定時に採用する喪失率は、労働能力喪失率表を参照しつつも、被害者の方の
等を総合的に判断して認定しなければなりません。
前述した最判昭和42年11月10日のほか、
も、逸失利益の算定に当たり労働能力喪失率表に拘束されないことを明示しているところです。
これまで、交通事故による民事損害賠償においては、定型的な基準の策定・活用が、被害者間の公平や裁判の予測可能性に貢献してきた反面、過度に擬制的・画一的な認定を招きやすい懸念があることも忘れてはなりません。
喪失率の認定においても、具体的な損害を認定して損害賠償額を認定するという基本的な姿勢が重要です。
弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。
後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。
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