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後遺障害逸失利益の労働能力喪失率の認定

後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。

しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。

  • 【本記事】労働能力喪失率の認定方法
  • 被害者に減収がない場合の喪失率の認定 → こちら
  • 被害者の職業に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 被害者の具体的な症状に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 労働能力喪失期間の認定 → こちら
  • 外貌醜状と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 鎖骨変形、骨盤骨変形の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 脊柱その他の体幹骨の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 下肢の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 嗅覚・味覚障害、歯牙障害、脾臓喪失と労働能力喪失への影響 → こちら

労働能力喪失表による認定

労働能力喪失率は、自賠法施行令別表の後遺障害別等級表に対応する労働省労働基準局長通牒(昭和3272日付け基発第551)別表の労働能力喪失率表記載の喪失率を認定する例が多く、実務上の原則となっています。

労働能力喪失率表による喪失率は次のとおりです。

 

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
喪失率 100% 100% 100% 92% 79% 67% 56%
等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
喪失率 45% 35% 27% 20% 14% 9% 5%

 

労働能力喪失率表による認定は、基準の単純明快さと被害者間の公平を図ることができ、裁判の予測可能性にも資することから、最高裁も労働能力喪失率表が逸失利益算定の有力な資料となることを肯定しています。

最判昭和421110日民集2192352

もっとも、労働能力喪失率表は極めて概括的で、工場労働者を対象に作成されたものです。また、喪失率も労災の補償日数をベースにしたものであって科学的根拠も乏しいことから、同表をそのまま適用することに疑間が生じる場面も容易に生じます。
例えば、1足の足指の全部用廃は915号に該当し、労働能力喪失率表によれば喪失率は35%となりますが、プロスポーツ選手の場合には選手生命を絶たれることにもなり得る一方、頭脳労働者の場合には殆ど影響がないという評価もあり得ます。

喪失率表に縛られない算定の必要性

したがって、損害算定時に採用する喪失率は、労働能力喪失率表を参照しつつも、被害者の方の

  • 年齢
  • 職業
  • 性別
  • 後遺障害の内容
  • 部位
  • 程度
  • 事故前の稼働状況

等を総合的に判断して認定しなければなりません。

前述した最判昭和421110日のほか、

最判昭和481116日集民110469

も、逸失利益の算定に当たり労働能力喪失率表に拘束されないことを明示しているところです。

これまで、交通事故による民事損害賠償においては、定型的な基準の策定・活用が、被害者間の公平や裁判の予測可能性に貢献してきた反面、過度に擬制的・画一的な認定を招きやすい懸念があることも忘れてはなりません。

喪失率の認定においても、具体的な損害を認定して損害賠償額を認定するという基本的な姿勢が重要です。

弁護士法人オリオン法律事務所のサービス

弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。

後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。

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