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被害者の職業に応じた喪失率の認定

後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。

しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。

  • 労働能力喪失率の認定方法 → こちら
  • 被害者に減収がない場合の喪失率の認定 → こちら
  • 【本記事】被害者の職業に応じた喪失率の認定
  • 被害者の具体的な症状に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 労働能力喪失期間の認定 → こちら
  • 外貌醜状と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 鎖骨変形、骨盤骨変形の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 脊柱その他の体幹骨の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 下肢の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 嗅覚・味覚障害、歯牙障害、脾臓喪失と労働能力喪失への影響 → こちら

給与所得者

まず、職業の継続が不可能になったことを認定して、労働能力喪失表よりも高い喪失率を認定した事例があります。他の職業へ従事できる可能性がある以上、喪失率を100%とするところまではいきませんが、年齢等にも応じて他業種転職には大きな困難と収入減少が伴うのが通常です。そういった事情を考慮した事例といえます。

  • 併合12級の後遺障害により、移動式クレーン運転縦としての稼働が困難となり、転職を余儀なくされて収入が半分以下となった被害者の喪失率について、20%としたもの
  • 11級の脊柱変形障害が残存した競輪選手の喪失率について、症状固定日から1年間につき35%としたもの
  • 7級の高次脳機能障害ほか併合6級の後遺障害が残存した大学教授(ロボット研究者)の喪失率について、研究活動にとって致命的な障害であることを考慮して90%としたもの
  • 併合9級の後遺障害が残存したとび工事業会社の代表者で自らもとび職人である被害者の喪失率について、とび職として稼働することが不可能となったことを考慮し40%としたもの
  • 併合8級の後遺障害が残存したタクシー運転手の喪失率について、長時間一定の姿勢を取ることを強いられる職業運転手として稼働することがほぼ不可能となったことを考慮し60%としたもの
  • 併合12級相当の後遺障害により画家としての能力を喪失した被害者の喪失率を50%としたもの
  • 左肩関節用廃等の後遺障害が残存したエステティシャンの喪失率につき、手技を中心とするエステティシャンの仕事が不可能になったことなどを考慮し75%としたもの

​次に、職業を継続しているものの、業務に支障が出ていることを理由に高い労働能力喪失率を認定した事例もあります。障害の部位・程度や職業の特性を考慮して、労働能力喪失率表による喪失率を上回る減収が事故により生じていることを説明することができれば、このような高い労働能力喪失率による認定が得られるといえます。

  • 10級10号の右肩関節機能障害が残存した音響機器の設計、製造及び販売業の被害者の喪失率について、音響機器の設計作業等に支障が生じ所得が激減していることを考慮して30%としたもの
  • 12級12号の胸郭出口症候群が残存した看護師の喪失率について、力仕事や夜勤に一定の支障を受けているところ、看護師の収入においては力仕事や夜勤が高収入の一要因となっていることを指摘し、20%としたもの
  • 14級10号の頸部痛等が残存した医師の喪失率につき、長時間の手術に支障が生じていることなどを認定した上、当直等による基準外給与の減少を含む収入状況を勘案して15%としたもの

労働能力喪失率表よりも低い喪失率の認定

実務上、被害者側が後遺障害について立証すると、労働能力喪失率表による喪失事に基づく逸失利益が生じたことが一応推認されるのが通常です。そうすると、労働能力喪失率表を下回る喪失率であることについては、加害者側において反証する必要があることになります。

この場合、被害者の減収が、将来にわたり労働能力喪失率表による喪失率を下回ることを立証するのは、困難である場合が多いため、労働能力喪失率表を下回る認定がなされた事例は非常に少ないのが実情です。

弁護士法人オリオン法律事務所のサービス

弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。

後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。

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