弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。
しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
まず、職業の継続が不可能になったことを認定して、労働能力喪失表よりも高い喪失率を認定した事例があります。他の職業へ従事できる可能性がある以上、喪失率を100%とするところまではいきませんが、年齢等にも応じて他業種転職には大きな困難と収入減少が伴うのが通常です。そういった事情を考慮した事例といえます。
次に、職業を継続しているものの、業務に支障が出ていることを理由に高い労働能力喪失率を認定した事例もあります。障害の部位・程度や職業の特性を考慮して、労働能力喪失率表による喪失率を上回る減収が事故により生じていることを説明することができれば、このような高い労働能力喪失率による認定が得られるといえます。
実務上、被害者側が後遺障害について立証すると、労働能力喪失率表による喪失事に基づく逸失利益が生じたことが一応推認されるのが通常です。そうすると、労働能力喪失率表を下回る喪失率であることについては、加害者側において反証する必要があることになります。
この場合、被害者の減収が、将来にわたり労働能力喪失率表による喪失率を下回ることを立証するのは、困難である場合が多いため、労働能力喪失率表を下回る認定がなされた事例は非常に少ないのが実情です。
弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。
後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。
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