弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。
しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
外貌とは、頭部、顔面部、頸部のごとくL肢及び下肢以外の日常露出する部分をいうところ、比較的最近まで、外貌の醜状障害は、後遺障害等級衣11、男女別とされており、女性については著しい醜状を残すものが7級に、単なる醜状を残すものが12級に、男性については著しい醜状を残すものが12級に、単なる醜状を残すものが14級に、それぞれ位置付けられていました(旧基準)。
しかし、著しい醜状に関する男女問の差別的取扱いは著しく不合理であって憲法14条1項に違反すると判断した裁判例(京都地判平成22年5月27H判夕1331号107頁)を契機として、労災制度については、平成23年に労働基準法施行規則及び労災保険法施行規則が改正されるとともに、同年2月1日付け厚生労働省労働基準局長通達「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について(基発0201第2号)により障害等級認定基準が見直され、自賠責制度についても、同様に後遺障害等級表が改正されました
自賠責制度は、労災制度に準じて運用されています。そのため後遺障害等級表は、労働基準法施行規員1別表第2身体障害等級表及び労災保険法施行規則別表第1障害等級表と基本的に同じ内容となっており、自賠責制度における後遺障害等級表の該当性判断は、原則として労災制度の障害等級認定基準に準拠して行われます。
この結果、平成22年6月10日以降に発生した交通事故により外貌の醜状障害を残存した場合には、男女を問わず、著しい醜状を残すものが7級(労働能力喪失率56%)に、相当程度の醜状を残すものが9級(同35%)に、単なる醜状を残すものが12級(同14%)に、それぞれ位置付けられることになりました(新基準)。
新基準は、旧基準の男女間の差別的取扱いを撤廃するとともに、旧基準では著しい醜状の1類型として取り扱われた長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものを、新設の相当程度の醜状として取り扱うことにしたものであって、新基準により、男性については外貌の醜状障害全部が大幅に上位の等級に、女性については一部が下位の等級に、それぞれ変更されたことになります。
外貌の醜状障害は、一般的にはそれ自体が伝統的な意味合いにおける身体的機能・能力を左右するものではないにもかかわらず、従前から後遺障害等級表上比較的上位の後遺障害等級に位置付けられており、労働能力喪失率表の喪失率も相当高くなること等から、労働能力喪失の有無及び程度等を巡って、被害者と相手方保険会社(対人社)との間で見解の相違が生まれ争いになることが多い類型です。
外貌の醜状障害に関する裁判実務上の取扱いについては、被害者の性別、年齢、職業等を考慮した上で、
等と説明されていました。。
実際のところ、外貌の醜状障害による労働能力喪失の有無及び程度は、
といえます。
醜状障害の内容及び程度については、後遺障害等級表の区分が比較的大まかなものであることから、事案に即して個別具体的な検討がされなけれはなりませんが、これが重大なものになればなるほど、労働能力に対する影響が具体化し深刻化することは当然にあり得ます。
被害者の職業については、
このほか、外貌の醜状障害による労働能力喪失の有無及び程度の判断に当たっては、
といえます。被害者が女性の場合には、広く後遺障害による逸失利益が肯定される傾向がみられました。もっとも、このような傾向は、旧基準による男女間の極端な差別的取扱いが影響した結果である可能性があります。実際、新基準への改訂後の裁判例に関しては、
と考えられます。(赤い本下巻2020年)
具体的な労働能力喪失率については、事案に即した個別具体的な判断とならざるを得ませんが、従前は女性の著しい醜状の事例であっても、転職を余儀なくされたようなものは別論として、労働能力喪失率表の半分以下の喪失率を認めるにすぎないものが少なくありませんでした。
新基準の存在を前提とした近時の裁判例でも、上記説明に係る従前の判断傾向にさほど変化はみられないようで、7級に該当する場合でも56%の喪失率を認めた裁判例は見当たりません。
新基準における著しい醜状(7級)に関する裁判例には、10%~20%程度の労働能力喪失率を認めた事例が多い印象です。
いずれにせよ、後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率にとらわれることなく、個別具体的に醜状障害の内容及び程度、被害者の職業等を検討し、労働能力喪失の有無及び程度を判断する必要があります。
なお、後遺障害等級表上、外貌の醜状障害以外に上肢及びド肢の露出面の醜状障害が14級に位置付けられています。その労働能力喪失の有無及び程度に関する裁判実務上の取扱い等は、外貌の醜状障害について述べたところが基本的に妥当しますが、その部位等から、労働能力喪失が否定される事案がほとんどです。
弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。
特に、醜状障害については、労働能力喪失について限定的な認定がなされる一方で、労働能力喪失を認めない場合は個別の事情を慰謝料で考慮するという枠組みが採用されているため、より一層、被害者の方の思いや状況を正確に立証することが務めだと考えております。
人間の魅力は、本質的には外面ではなく内面の輝きにより支えられるものだと考えておりますが、他方で、外貌醜状のような外面に関する事情が、被害者の方の内面に影を落とし、輝くべきであった内面を曇らせることも十分に考えられます。適切な賠償を実現することで、少しでもその曇りを晴らし、あるいは予防することのお助けができればと考えている次第です。
民事損害賠償という限られた手段ではありますが、外貌醜状に関してお困りの方に、真摯に法的サービスを提供いたします。
後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。
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