弁護士法人オリオン法律事務所横浜
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後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。
しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
複数の後遺障害が競合した場合、併合等級が認定されます。この併合の処理は複雑ですが、基本的には、
こととされています。このような併合の方法によれば、14級の後遺障害が競合する場合、後遺障害等級の繰上げはありません。例えば、14級の後遺障害が複数競合する場合は併合14級であり、12級と14級の後遺障害が競合する場合は併合12級となります。
しかし、例えば同じ14級の後遺障害であっても、単一の部位にある場合よりも複数の部位にある場合の方が、労働能力への影響は大きく、ひいては経済的不利益の度合いも大きい場合があるのではないかとも考えられます。
このような考慮をしたと考えられる事例として、次のようなものがあります。
もっとも、併合14級の事案をみると、労働能力喪失率表どおり、5%の喪失率を認定する裁判例が多数です。個別の事案にもよるが、個々の後遺障害が軽微といってよく、後遺障害別等級表の考え方がそもそも加重しないというものであることからすると、併合14級の場合は5%が原則であると考えるのが一般的なところです。特に、頸椎捻挫と腰椎捻挫が競合する場合には、影響を受ける神経の支配領域が一部重なることからしても、併合であるという理由だけで5%より重い喪失率が認定されることは難しいです。
なお、 これとは逆に、後遺障害が重篤な場合には、併合による繰上げ幅が大きくなるため、これが実態に沿わないという場合も想定し得ますので、そのような場合は別途の考慮が必要です。
労働能力喪失率表によれば、後遺障害等級3級以上の後遺障害については、喪失率が一律100%とされ、労働能力はないとされています。
しかし、そのような重篤な後遺障害にもかかわらず、被害者が事故後も現に稼働していたり、稼働可能であるという場合もあります。このような場合に、喪失率を100%と認定することは、差額説(事故により生じた経済状態の差額を損害とする)の立場からは説明することができません。
このような観点から、3級以上の後遺障害が残存したにもかかわらず100%を下回る喪失率を認定したものとして次のような事例があります。
弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。
後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。
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