弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。
しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
従前、脊柱変形は、後遺障害等級表上、著しい奇形を残すものが6級に、単なる奇形を残すものが11級に、それぞれ位置付けられ、その該当性判断は外見により行われていたところ、このような位置付けは過大評価である等、争いがありました。
このような中、労災制度については、平成16年2月に整形外科の障害認定に関する専門委員会が取りまとめた報告書に沿って、厚生労働省労働基準局長通達「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(基発第0604003号)により障害等級認定基準が見直され、自賠責制度についても、労災制度と同様の取扱いがされるようになりました。
この結果、平成16年7月1日以降に発生した交通事故により脊柱変形を残存した場合には、
に、それぞれ位置付けられることになりました。また、その該当性判断は、原則として椎体高の減少度やコブ法による測彎度を測定して行われることになりました。
もっとも、単なる変形を残すものの該当性判断は、
のいずれかによって行われます。認定基準を、より具体化・客観化したということができます。
脊柱変形は、脊椎骨折に由来する器質的障害ですが、
ものといわれています。
そして、障害等級認定基準の見直しの経緯及び内容を踏まえると、高度の脊柱変形については、基本的に現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りると考えられています。
もっとも、脊柱変形が軽微なものにとどまる場合には、このような取扱いが相当ではないこともあり得ます。このような場合には、被害者の職業、神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断します。
労働能力喪失期間は、限定等すべきではないと裁判所が考える事案が多いことが見て取れます。
かつては、『被害者が若年者の場合には、圧迫骨折した局所の疼痛が緩解し消失する可能性も否定できないことから、脊柱の支持性及び運動性の低下が軽微なものにとどまるような事例では、後遺障害の残存期間及びその程度の予測が難しいことを考慮して、労働能力喪失期間を区分した上、期間ごとに労働能力喪失率を逓減するとの考え方にも合理性がある』との見解もありましたが(赤い本2004年下巻)、現在の裁判所はこのような取扱いをしていないようです。
鎖骨変形や骨盤骨変形についても、労働能力喪失率表のとおりの喪失率を認めるべきか、争われるケースが多いです。
弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。
後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。
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