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脊柱その他の体幹骨の障害と労働能力喪失への影響

後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。

しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。

  • 労働能力喪失率の認定方法 → こちら
  • 被害者に減収がない場合の喪失率の認定 → こちら
  • 被害者の職業に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 被害者の具体的な症状に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 労働能力喪失期間の認定 → こちら
  • 外貌醜状と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 鎖骨変形、骨盤骨変形の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 【本記事】脊柱その他の体幹骨の障害と労働能力喪失への影響
  • 下肢の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 嗅覚・味覚障害、歯牙障害、脾臓喪失と労働能力喪失への影響 → こちら

脊柱変形の後遺障害等級表上の位置づけ

従前、脊柱変形は、後遺障害等級表上、著しい奇形を残すものが6級に、単なる奇形を残すものが11級に、それぞれ位置付けられ、その該当性判断は外見により行われていたところ、このような位置付けは過大評価である等、争いがありました

このような中、労災制度については、平成16年2月に整形外科の障害認定に関する専門委員会が取りまとめた報告書に沿って、厚生労働省労働基準局長通達「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(基発第0604003号)により障害等級認定基準が見直され、自賠責制度についても、労災制度と同様の取扱いがされるようになりました。

この結果、平成16年7月1日以降に発生した交通事故により脊柱変形を残存した場合には、

  • 著しい変形を残すものが6級(労働能力喪失率67%)
  • 中程度の変形を残すものが8級相当(同45%)
  • 単なる変形を残すものが11級(同20%)

に、それぞれ位置付けられることになりました。また、その該当性判断は、原則として椎体高の減少度やコブ法による測彎度を測定して行われることになりました。

もっとも、単なる変形を残すものの該当性判断は、

  • 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるものか
  • 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)か、
  • 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたものか

のいずれかによって行われます。認定基準を、より具体化・客観化したということができます。

裁判実務、賠償交渉実務上の取扱い

脊柱変形は、脊椎骨折に由来する器質的障害ですが、

  • 脊柱の支持性及び運動性を減少させるとともに、
  • 骨折した脊椎の局所に疼痛や易疲労性を生じさせ得る

ものといわれています。
そして、障害等級認定基準の見直しの
経緯及び内容を踏まえると、高度の脊柱変形については、基本的に現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りると考えられています。

もっとも、脊柱変形が軽微なものにとどまる場合には、このような取扱いが相当ではないこともあり得ます。このような場合には、被害者の職業、神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断します。

  • 単なる変形(11級)に関する近時の裁判例
    • 労働能力喪失率を20%と判断したもの
      東京地判平成26年1月29日自保ジャーナル1917号68頁(ほかに14級の神経症状を残存した運送業者の事例)、
    • 労働能力喪失率を14%と判断したもの
      名古屋地判平成22年7月2日判時2094号87頁(公務員の事例)、
      東京地判平成25年10月2日判例
      秘書L06830670(医師の事例)、
      東京地判平成26年3月26日判例秘書
      L06930154(塗装工の事例・労働能力喪失期間を10年間に限定)、
      福井地判
      平成27年4月13日判例秘書L07050172(会社役員の事例)
    • 症状固定後1年間は労働能力喪失率を35%、その後は20%と判断したもの
      大阪地判平成23年7月13日交民44巻4号908頁(症状固定後
      引退した競輪選手の事例)

労働能力喪失期間は、限定等すべきではないと裁判所が考える事案が多いことが見て取れます。
かつては、『被害者が若年者の場合には、圧迫骨折した局所の疼痛が緩解し消失する可能性も否定できないことから、脊柱の支持性及び運動性の低下が軽微なものにとどまるような事例では、後遺障害の残存期間及びその程度の予測が難しいことを考慮して、労働能力喪失期間を区分した上、期間ごとに労働能力喪失率を逓減するとの考え方にも合理性がある』との見解もありましたが(赤い本2004年下巻)、現在の裁判所はこのような取扱いをしていないようです。

他の体幹骨(鎖骨・骨盤)について

鎖骨変形や骨盤骨変形についても、労働能力喪失率表のとおりの喪失率を認めるべきか、争われるケースが多いです。

詳しくは別ページをご覧ください。→ こちら

弁護士法人オリオン法律事務所のサービス

弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。

後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。

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