弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。
しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
被害者の方が公務員である場合等に、後遺障害が残存しても、事故前からの収入減がない場合があります。このような場合に、はたして逸失利益が認められるのか、認められるとしても労働能力喪失率表どおりの喪失率が認められるのかが、賠償交渉で議論になります。
この点は、逸失利益の概念の根幹に関わる問題でもありますので、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
後遺障害による逸失利益をどのように捉えるかについては、差額説と労働能力喪失説という2つの考え方が唱えられています。
差額説に対しては、この考えを貫くと、裁判が一区切りする口頭弁論終結時までに減収が認められなければ一切逸失利益が認められないことになるとか、幼児や学生の逸失利益も認められないことになる、との批判があります。しかし、実際には、このように厳格な考え方を貫くことはほとんどなく、裁判の口頭弁論終結時の差額だけを考慮するのではなく、将来における減収をも差額として考慮すべきとされています。
最高裁は、
において、被害者に収入減が生じていないことを理由として逸失利益を否定した。併合5級という重篤な後遺障害にもかかわらず逸失利益を否定していることから、同判決は、厳格な差額説に近い立場とみられています。
また、
も、同じく被害者に収入減が生じていない事案で、「特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はない」として、差額説を示した上、「後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益をh認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである」と判示しました。
この判決は、厳格な差額説をとらないことを明らかにしている点で、前掲最判昭和42年11月10日を一歩進めるものですが、労働能力喪失説に立つものとまではいえず、緩やかな差額説(口頭弁論終結時だけでなく将来における減収も考慮する)に立つものと考えられています。
被害者に減収がない事案で、逸失利益を否定した事例は多くありません。否定した裁判例は、12級ないし14級の神経症状が残存したという比較的軽微な後遺障害の事案であることが多くなっています。
一方、減収がないことを考慮し、労働能力喪失率表より低い喪失率を認定した裁判例は相当数あり、労働能力喪失率表と同等の喪失率を認定した裁判例とほぼ同じ程度存在しています。このうち、労働能力喪失率表より低い喪失率を認定した裁判例の中には、定年までは減収がないことを考慮して労働能力喪失率表より低い喪失率を認定しつつ、定年後は労働能力喪失率表と同等又はそれに近い喪失率を認定した例も少なくありません。定年後は、再就職により、それまで減収を免れていた特別の事情が消失するから、労働能力喪失率表と同等の減収が生じる蓋然性が高いという判断であると思われます。
過去の裁判例や賠償交渉の実務で重視されているのは、次のような要素です。
弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。
特に、減収がない場合の後遺障害逸失利益についての評価は、被害者ご本人が置かれている状況、今後の見通しを詳細に把握しなければ、的確な交渉はできません。ご本人と深いコミュニケーションをとり、損害立証を行うことを心がけております。
後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。
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