弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。
しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。
嗅覚・味覚障害は、後遺障害等級表に明確な定めはありません。
もっとも、自賠法施行令別表第2備考6「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする」
の適用により、
に、それぞれ位置付けられています。
嗅覚・味覚障害の労働能力に対する影響は、前提とする被害者の職業(将来就職し、又は転職する等の可能性が具体的に認められるものを含む)によって大きく異なります。
労働能力喪失期間に関し、嗅覚障害は、発生した機序によっては回復の可能性もあるといわれています。
事案によっては、障害が発生した機序を検討し、回復可能性の有無及び程度を分析して判断する必要があると考えられます。
なお、後遺障害による逸失利益が否定される場合には、嗅覚・味覚障害による日常生活上の不都合、不利益等を十分に考慮し、当該後遺障害等級に該当する後遺障害を残存した場合に通常認められる以上の慰謝料額を算定することも検討すべき場合も、当然ありえます。
歯牙障害は、後遺障害等級表上、歯科補綴を加えた本数に応じて5段階に区分されています。
歯科補綴を加えたものとは、
をいい、
などが該当します(より詳細には、歯冠部の欠損程度や役割(支台となっているか)などにもよります)
労働能力喪失の面から検討すると、歯科補綴を加えることにより、歯の機能は回復するのが通常です。歯牙障害の労働能力に対する具体的影響はさほど考えられず、後遺障害による逸失利益は否定されることが一般的です。
しかし、歯を食いしばって力を入れるような仕事では、歯科補綴したこと自体による労働能力に対する影響が考えられないわけではありません。
また、歯牙障害を原因として後遺障害等級表のいずれの等級にも該当しない程度の言語機能障害を残存した場合であって(自賠責制度が準拠する労災制度の障害等級認定基準によれば、歯牙障害とこれに基づく後遺障害等級表のいずれかの等級に該当する言語機能障害とを残存した場合には、各障害に係る上位の等級をもって認定するとの取扱いがされます)、他者とのコミュニケーションが重要な職業に被害者が就いているときは、同様に労働能力に対する影響が考えられないわけではありません。
このような場合には、被害者の職業、歯牙障害の職務に対する具体的影響等を総合的に考慮して、労働能力喪失の有無及び程度を判断することになります。
なお、後遺障害による逸失利益が否定される場合には、歯牙障害による日常生活上の不都合、不利益等を十分に考慮し、当該後遺障害等級に該当する後遺障害を残存した場合に通常認められる以上の慰謝料額を算定することも検討すべきです。
従前、牌臓喪失は、後遺障害等級表8級に位置付けられていましたが、牌臓の機能の詳細が必ずしも明らかとなっていないこともあって、牌臓を喪失してもその機能はほかの臓器(骨髄、肝臓、リンパ節)が代償するので人体に特段の影響はない等の議論もあることから、労働能力喪失の有無及び程度が争われることが多い類型の後遺障害でした。
裁判例では、細菌感染防御能力の低下、易疲労性等、牌臓喪失による身体機能に対する一定の影響を認定した上、被害者の職業、減収の有無及び程度等を総合的に考慮して、15%ないし40%の労働能力喪失率を認定するものが多かったようです。
このような中、労災制度については、胸腹部臓器の障害認定に関する専門検討会が取りまとめた平成17年9月30日付け報告書に沿って、平成18年に労働基準法施行規則及び労災保険法施行規則が改正され、自賠責制度についても、同様に後遺障害等級表が改正されました。この結果、平成17年4月1日以降に発生した交通事故により牌臓喪失の後遺障害を残存した場合には、後遺障害等級13級(労働能力喪失率9%)に位置付けられることになりました。
牌臓喪失は、反対意見の存在を踏まえた検討を経て、下位の等級に変更されたことになります。
後遺障害等級表の改正の経緯及び内容を踏まえると、牌臓喪失については、基本的に現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用することが妥当と考えられます。
弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。
後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。
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