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労働能力喪失期間の認定

後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。

しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。

  • 労働能力喪失率の認定方法 → こちら
  • 被害者に減収がない場合の喪失率の認定 → こちら
  • 被害者の職業に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 被害者の具体的な症状に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 【本記事】労働能力喪失期間の認定
  • 外貌醜状と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 鎖骨変形、骨盤骨変形の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 脊柱その他の体幹骨の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 下肢の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 嗅覚・味覚障害、歯牙障害、脾臓喪失と労働能力喪失への影響 → こちら

給与所得者

後遺障害とは、傷害が治ったときに身体に存する障害と定義され(自賠法施行令2条1項2号)、一般には症状が永続するものと考えられます。したがって、喪失期間は、原則として、症状固定時以降の就労可能期間となります。就労可能期間の終期は、原則として67歳までとされ、高齢の被害者については、67歳までの年数と平均余命の2分の1とのいずれか長期の方を採用することが多いのが実務の現状です。

どの程度の年齢をもって「高齢」と考えるのかは、事案や当事者の主張により様々であり、近時、被害者の年齢が比較的若いときでも平均余命の2分の1を用いる例が散見されるとの指摘もあります実務上、加害者側が、後遺障害があっても将来における症状の緩和や馴化が見込まれるとして、喪失期間を一定期間に限定して認定すべきであると、加害者(対人社)が主張する場合が少なくありません。

しかし、上述した後遺障害の定義からして、将来の症状の緩和や馴化の立証は、通常は困難です。もっとも、次に述べる例外があることには注意が必要です。

例外1 むちうち症

いわゆるむち打ち症の場合には、一定期間経過後に症状が緩和し又は馴化することが経験的に広く認められています。喪失期間を限定するのが通常です。

  • 14級9号に該当するものであれば5年
  • 12級13号に該当するものであれば10年

なお、14級9号に該当するむち打ち症の場合に、加害者側が喪失期間を3年程度に限定すべきであると主張する場合も少なくありませんがが、裁判例においては、 上記の喪失期間を認定するものが圧倒的多数です。

逆に、症状固定時から口頭弁論終結時までに長期間が経過しているが、なお症状改善の傾向が見られないといった場合に、5年ないし10年を超えて喪失期間を認定する裁判例もあります。

例外2 むちうち症以外の神経症状

むち打ち症以外の12級又は14級の神経症状の場合に、喪失期間を限定するかどうかについては、裁判例は分かれています。

  • 単なる感覚鈍麻や知覚鈍麻といった場合には、喪失期間を制限する裁判例が多くなっています。
  • 疼痛の場合には、骨折等の明らかな器質的損傷後に残存したものであっても、喪失期間を制限した裁判例と、就労可能期間まで認めた裁判例とに分かれています。
  • 12級該当の平衡機能障害による喪失期間を10年とした裁判例がある一方、14級該当の難聴・耳鳴りによる喪失期間につき、医師の意見書も踏まえて67歳まで認めた裁判例もあります。

裁判例が分かれている要因としては、改善の兆候等といった、個別の事案における考慮要素もあると思われるが、神経症状一般の残存期間に関する裁判官の考え方の違いが現れているのではないかとも窺われるところです。

被害者の方にとっては予測が立てづらいところですが、弁護士法人オリオン法律事務所としては、被害者に有利な事情を可能な限り相手方・裁判所に提示し交渉する姿勢で臨んでおります。

例外3 精神疾患

非器質性精神障害等の精神疾患についても、将来における治療効果の発現が期待できる場合が多いと思われ、喪失期間を限定するものが多く見られます。

例えば、うつ状態等、PTSD、双極性障害、うつ症状による四肢麻痺、転換性障害による右下肢不全麻痺について労働能力喪失期間を限定し、又は一定期間経過後は労働能力喪失率を逓減させた例があります。

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