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鎖骨変形、骨盤骨変形の障害と労働能力喪失への影響

後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害逸失利益を損害として認定するのが一般的な実務です。

しかし、例外的な対応を検討しなければいけない場合も多くあります。どのような対応が考えられるか、弁護士法人オリオン法律事務所が詳しく解説いたします。

  • 労働能力喪失率の認定方法 → こちら
  • 被害者に減収がない場合の喪失率の認定 → こちら
  • 被害者の職業に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 被害者の具体的な症状に応じた喪失率の認定 → こちら
  • 労働能力喪失期間の認定 → こちら
  • 外貌醜状と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 【本記事】鎖骨変形、骨盤骨変形の障害と労働能力喪失への影響
  • 脊柱その他の体幹骨の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 下肢の障害と労働能力喪失への影響 → こちら
  • 嗅覚・味覚障害、歯牙障害、脾臓喪失と労働能力喪失への影響 → こちら

鎖骨変形について

鎖骨変形は、著しい変形を残すものが後遺障害等級12級(労働能力喪失率14%)に位置づけられています。

しかし、鎖骨を先天的に欠損している場合であっても、後人的に全摘出した場合であっても、肩関節の可動性や日常生活動作に重大な影響はないといわれていること等から、労働能力喪失の有無及び程度を巡って争われることが多い類型の後遺障害です。

著しい変形を残すものとは、裸体になったときに変形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものをいうところ、鎖骨変形の労働能力に対する具体的影響は、次のような場合に認められると考えられています。

  • 例えばモデル等、容姿が仕事の有無及び内容に直結するような職業に被害者が就いている場合はもちろん(このような事例では、実態に合わせて労働能力喪失率表の数値を超える喪失率を採用することも考えられます)
  • 鎖骨変形を原因として疼痛を残存した場合、
  • 鎖骨変形を原因として後遺障害等級表のいずれの等級にも該当しない程度の肩の運動障害を残存した場合であって(自賠責制度が準拠する労災制度の障害等級認定基準によれば、鎖骨変形と後遺障害等級表のいずれかの等級に該当する肩の運動障害とを残存した場合には併合の取扱いがされる)、例えばスポーツ選手や職人等、肉体労働的側面が強い職種に被害者が就いているとき

労働能力喪失期間に関しては、鎖骨変形を原因として疼痛を残存したにすぎない場合には、経年による緩和が期待できることから、労働能力喪失率の逓減や労働能力喪失期間の限定が相当な場合が多いとの主張が、相手方(対人社)からされることがあります。
しかし、
器質的障害である鎖骨変形に由来する疼痛に関しては、このように経年的に緩和するとの認定には慎重であるべきです。

近時の裁判例では、次のような判断がされています。

  • 鎖骨変形を原因とする疼痛等に着目して、労働能力喪失期間を限定することなく労働能力喪失率を14%と判断した福岡地判平成26年8月28日(肉体労働に従事することが見込まれる無職者の事例)
  • 当初20年間は労働能力喪失率14%、その後は5%と判断した東京地判平成231110月12日(デザイナーの事例)
  • 労働能力喪失期間を10年間に限定して労働能力喪失率を14%と判断した東京地判平成25年12月25日(タクシー運転手の事例)

腸骨採取による骨盤骨変形

骨盤骨以外の身体部位の手術のため、骨盤骨を採取して移植する場合があります。腸骨からの採骨術は、寛骨の上部を占める大きな扁平骨である腸骨から骨片を採取し、骨欠損部の填補や骨癒合の促進のために目的部位に移植するものです。
このような場合、移植先の骨折等とは別に、自家骨移植を行った骨盤骨についても、高招待認定状は骨盤骨の変形として等級が認定され得ます。

具体的には、

  • 著しい変形を残すものが後遺障害等級12級(労働能力喪失率14%)

に位置付けられています。

ただし、採骨術が行われていることからもうかがわれるように、労働能力に対する具体的影響はさほど想定されないことが多くなっています。
そのため、裁判例でも後遺障害による
逸失利益を否定するものが多いです。

ただし、

  • 疼痛を残存した場合には、鎖骨変形と同様、労働能力に対する具体的影響を認めることができます。

この認定に関し、かつては、疼痛を残存した場合には、14級相当の神経症状として評価し、かつ、労働能力喪失期間は1年ないし2年を目安とすることができるとの見解がありました(2004年赤い本下巻)。
しかし、器質的障害である鎖骨変形に由来する疼痛に関しては、このように経年的に緩和するとの認定には慎重であるべきです。

また、後遺障害による逸失利益が否定される場合には、骨盤骨変形による精神的昔痛を十分に考慮し、当該後遺障害等級に該当する後遺障害を残存した場合に通常認められる以上の慰謝料額を算定することも検討すべきです。

なお、上記の扱いは、骨移植による骨盤骨変形についての扱いであって、骨盤骨自体が骨折後の変形障害を残したような場合では、労働に対する何らかの支障が発生する可能性を無視できないと認めることができれば、労働能力喪失を認めるべきです。
実際、裁判例においても、骨盤骨の変形自体に労働能力喪失を認めた事例があります。

  • 大阪地判平成18年2月10日

弁護士法人オリオン法律事務所のサービス

弁護士法人オリオン法律事務所といたしましては、後遺障害等級認定及び労働能力喪失率表を正確に理解するだけでなく、その限界、等級認定表や喪失率表に縛られない主張・立証により依頼者・ご相談者の利益を最大化することが務めだと考えております。

後遺障害逸失利益についてお困りの際は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。

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