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後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故の後遺症が交通事故と因果関係が認められた障害について、後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料のことです。(全ての後遺症が後遺障害として賠償の対象となるわけではないです)

後遺症の代表例としては、むち打ち症です。他にも失明をしてしまったり、身体の一部を切断し、失ってしまったり治療をすれば完治する傷害とは異なり、後遺症が残るとなると生活に大きな支障をきたします。

交通事故の傷害についての慰謝料とは別に、後遺症による精神的苦痛に対する損害賠償請求ができます。

症状固定後の治療費は原則として認められません。しかし、残った後遺症が重度だった場合には症状固定後も治療を続けないと後遺症が悪化してしまう可能性があれば症状固定後の治療費も積極損害として認められる場合もあります。

後遺障害等級認定について

後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じて支払われます。
そのため、後遺障害等級認定の手続きが重要となります。
 
後遺障害等級認定の申請をしていない、申請したが後遺障害に該当する認定がされなかったとなれば、損害賠償額が低額であり納得できない金額になってしまうことが考えられます。

後遺障害の認定の手続きについて

後遺障害が認定されるには、交通事故による受傷が後遺症と関連していることを証明しなければなりません。

こちらは医師の診断を受けて、後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書の記載内容が決定的な医療的根拠となります。
相手方の保険会社に後遺障害診断書を提出し、等級の認定を請求します。

提出した後遺障害診断書は、保険会社から損害保険料率算出機構の調査事務所に回されます。後遺障害別等級表に照らして、後遺障害の等級の認定がされることになります。

また、後遺障害等級認定の結果がわかるまでの期間は、追加の調査等がなければ、基本的に申請して1ヶ月~2ヶ月ほどになります。

3つの基準について

後遺症慰謝料にも、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。
この3つの中では、弁護士基準(裁判基準)が一番高いです。

 

自賠責保険基準は、自賠責保険の支払基準です。3つの支払基準の中では最も低額になります。自賠責保険基準は、治療費、通院費、慰謝料等の支払う金額の総額が120万円を超えない場合に採られる基準です。

 

任意保険基準は、各保険会社がそれぞれ個別に定めている基準です。かつては統一された算定基準がありましたが(=旧任意保険基準)、自由化に伴い廃止されましたが各保険会社は旧任意保険基準をベースに支払額を定めていると言われています。金額については、自賠責保険基準よりも若干高い程度になります。
自賠責保険基準で算定すると自賠責保険分の金額が含まれることになります。したがって、自賠責保険と任意保険の双方から賠償金を払ってもらうことはできません。

また、加害者本人ではなく保険会社が慰謝料を支払います。保険会社は営利企業でもあるので、支払う慰謝料の金額を安くしたいという気持ちがあります。
任意保険基準の金額が自賠責保険基準の金額よりも高いとは言え、裁判基準の金額のほうが著しく高い金額になります。

弁護士基準(裁判基準)は、今までの交通事故案件における裁判所の判断に基づいて決められた金額になります。3つの基準の中では最も高額になります。
弁護士基準による算定は、東京地方裁判所の交通部が定めた赤い本などに掲載されています。
弁護士基準(裁判基準)の算定基準を知っていて、弁護士に依頼せずにご自身で示談交渉等をしても、弁護士基準(裁判基準)で算定した慰謝料請求が認められることはほとんどありません。

弁護士基準(裁判基準)で請求を希望であれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

 

赤い本

赤い本とは、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準が正式な書籍の名称であり、表紙が赤いことから赤い本と呼ばれています。

赤い本に記載されている慰謝料は、弁護士基準(裁判基準)に基づいています。

基準額について(赤い本)

後遺症慰謝料の基準額になります。

1級:2800万円

2級:2370万円

3級:1990万円

4級:1670万円

5級:1400万円

6級:1180万円

7級:1000万円

8級:830万円

9級:690万円

10級:550万円

11級:420万円

12級:290万円

13級:180万円

14級:110万円

 

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