弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
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被害者の方に介護が必要な後遺障害が残ってしまった場合、症状固定の後も将来にわたる将来介護費が発生します。
将来にわたる蓋然性の認められる将来介護費が損害となります。
将来介護費が認められるには、交通事故により重度後遺障害が残存し、医師の指示また症状の程度により必要があれば被害者の方の損害として認められます。
原則として、後遺障害等級が最も重い1級1号と2級1号の場合に認められますが、症状によっては、3級以下の後遺障害等級の場合でも認められることがあります。
介護を要する後遺障害
【1級】
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
保険金額:4,000万円 労働能力喪失率:100/100
【2級】
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
保険金額:3,000万円 労働能力喪失率:100/100
将来介護費の金額は高額になることが少なくなく、介護の必要性・後遺障害の内容、程度・介護の期間・将来における介護態勢の変更・介護費用の金額について厳しい争点となることが多いです。
以下、将来介護費についての争点をまとめております。
将来介護費の賠償を認めるうえで前提となってくる介護の必要性の有無については、後遺障害の内容・程度などの種々の事情を踏まえて判断され、介護の必要性が認められる場合には将来介護費用の賠償が認められます。
自賠法施行令別表において、介護を必要とする後遺障害として明示されているのは、別表第1の1級(常時介護)及び2級(随時介護)のみです。
裁判実務において、これら以外の後遺障害についても、具体的な後遺障害の内容、程度等を検討し、介護の必要性が認められた場合には、将来介護費が認められます。
介護の期間については、原則として被害者の生存する期間となり、こちらについては、原則として症状が固定した年の生命表又は簡易生命表上の平均余命年数をもって認めています。
介護をされる近親者の方が高齢である場合には、近親者の方による介護を被害者の方の余命の終期まで介護をしてもらうのは難しいことが考えられます。
裁判実務においては、一般的に近親者の方が就労可能な終期である67歳に達するまでは近親者の方による介護で足りるものとして近親者の方による介護費の基準額によりますが、その後は職業付添人による介護の必要性を認めて職業付添人による介護費を認めるもととして取り扱われています。
また、現在は近親者による介護であるが近い将来に職業付添人による介護に変更する予定であるとして将来介護費を請求する場合がありますが、近い将来における職業付添人による介護に変更する蓋然性が認められれば、それを前提として将来介護費が認定される場合があります。
将来介護費の計算式としては、
日額 × 365日 × 平均余命のライプニッツ係数
赤い本では、医師の指示または症状の程度により必要であれば被害者本人の損害として認める。職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8,000円。但し、具体的看護の状況により増減することがあるとされています。
また、赤い本における基準額は日常生活全般において常時介護を必要とする場合を想定するものとなっています。
そのため、日常生活全般において常時介護を必要とせず、食事や排泄行為、着替え、入浴等の日常生活における一部について身体介護や介護としての看視や声掛けのみを必要とする場合には、具体的な介護の内容、介護のために必要な時間等によって、基準額から減額されることになります。
職業付添人による介護と近親者の方による介護とは、区別されており、裁判例においても、介護の主体が近親者の方か職業付添人かを明示したうえで将来介護費を算定しているものが多いです。
裁判例においては、近親者の年齢、職業等によって近親者の方による介護と職業付添人による介護のどちらも併用している事案については、近親者の方の分と職業付添人の分を個別に算定し、その合計額を将来介護費として認定しています。
また、後遺障害の内容、程度によって、複数の付添人による介護が必要である場合や、看護師が付き添う場合には、金額が加算されることになります。
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