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将来介護費用 介護の支払 算定基準・定期金賠償

被害者の方に介護が必要な後遺障害が残ってしまった場合、症状固定の後も将来にわたる将来介護費が発生します。

その算定・請求に際しては、次のような点を的確に立証し保険会社あるいは裁判所に将来介護費用が賠償されるべきことを示す必要があります。

  • 介護の必要性 →こちら
  • 介護の態様(主体、場所) →こちら
  • 介護期間 →こちら
  • 【本記事】介護費の支払(算定基準、定期金賠償)

将来介護費用の算定基準

一般的な基準

介護費の算定基準につき、実務上は、職業付添人は実費相当額、近親者付添人は1日につき8000円とされています。ただし、具体的な介護状況(内容、時間など)により増減することもあります。

近親者介護による基準

近親者介護費用を算定するときには様々な事情が考慮されます。

  • 被害者の後遺障害の内容・程度
  • 被害者の要介護状
  • 日常生活の自立の程度
  • 必要とされる介護の内容、程度
  • 介護のために必要な時間
  • 介護主体の属性(性別・年齢・健康状態)
  • 介護仕様の家屋の建築
  • 介護用具の使用

これらの事情から、介護を担われる方にとっての肉体的・精神的負担の程度を具体的、実質的に検討して、1日につき8,000円を基準として、将来介護費を算定するものとされています。

  • 常時介護(被害者の日常生活動作につき常に介護を必要とする場合)
    一般的に認められている近親者介護費(1日つき8,000円)
  • 随時介護(被害者の日常生活動作のうち一部につき介護を必要とする場合)
    常時
    介護による場合よりも2分の1程度まで減額している裁判例が多いです。
職業付添人による場合の基準

職業付添人の費用については依頼する日や時間が限定されている場合、職業付添人2名を必要とする場合などもあり、一概にはいえません。

遺障害等級1級の場合、裁判の判決では、日額1万8000円ないし2万円程度を認めることもあるが、日額1万5000円ないし1万8000円程度を認めることが多く、日額2万円を超える職業付添人の費用を認めることは少ないのが現状です。

実際、将来介護に関する見積もりを出すと2万円を超える高額な見積もりが出ることがよくありますが、こういった見積もりは加害者側(対人社)が賠償することを前提に作成されているという指摘もなされており、見積もり額のとおり加害者に負担させるのが相当な介護方法や費用なのかどうか、裁判所は慎重に検討しているのが実情です。

今後、介護保険制度などが変わっていくことも問題となっており、将来的に介護におけるシステムが変更になり、価格基準が変動する可能性も高いので、見積もりの金額を慎重に検討する必要があると裁判所は考えているようです。

 

定期金賠償方式による支払

定期金賠償方式のメリット
  • 問題点の回避
    将来介護費の認定について、施設介護から在宅介護への変更される可能性があることとこれによる介護費の増額への対応、被害者の死亡後は介護費の賠償が認められないことから、被害者の生存可能期間の認定などが問題となります。(死亡後の介護費用は賠償の対象とならないとされており、逸失利益の場合と取扱いが異なります)
    一時金賠償方式によらずに、被害者の生存期間中、月々いくらを支払えといった定期金賠償方式によった場合にこれらの問題点が具体化しないことになります。
    具体的には、介護費用の増額の問題には民訴法117条1項により判決の変更を求める訴えが可能で、死亡後の介護費の問題には給付の終期につき、「被害者の死亡まで」とすることで対応が可能となります。
  • 実際上のメリット
    定期金賠償方式には、現在の社会情勢から乖離しているという民法所定の年5分の法定利率による中間利息控除(大幅に介護費の賠償額が減少することになる)を回避して、被害者の介護に当たる者に実際に必要なお金を交付できるといった利点があります。
    これは、物価高が
    起きた場合などに、加害者側が支払う定期金賠償の増額を求めたとき、物価高が起こる前の水準ではなく、物価高が起きた後の水準で介護費用を受け取ることができるという、実情に合う適切な賠償を受けられることを意味します。(この点に関しては、具体的な方法論としては、民事訴訟法117条による対応をとります。口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の賠償額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができるとされていますので、物価高が起きた段階で、この訴えを提起して賠償額の変更を求めることになります。)
  • また、介護費用を介護者に必要な時期(に近い時期)で渡せるといった利点もあります。介護費用は一時的に支出するものではなく、日々必要となっていくものです。
    一時金ではなく月々の支払の方が、介護に必要な出費に合わせて、介護の実態に近い形でお金を得ることができます
    さらに、仮に介護費を一時払いした場合、将来分の介護費も支払われることになりますので、介護者など、被害者ではない方が浪費することにより、被害者はまだ生存されておりこれからも介護が必要であるにも関わらず介護費が無くなってしまうという事態が起きかねません。こういった事態を防止することもできるとされています。
定期金賠償方式のデメリット

一方、定期金賠償方式の欠点もないわけではありません。

  • 将来的な加害者側の資力の悪化により履行が困難となることがまず考えられます。
    しかし、交通事故の場合に賠償金を支払うのは多くの場合保険会社であって、保険会社であればそのような心配は少ないとも考えられます。
  • 被害者側において、定期的な支払を受けるために示談・訴訟後も加害者側との接触が定期的に行われるといった点も挙げられます。

とはいえ、上記の定期金賠償方式の長所が大きいことから、実務でも一定数は将来介護費用について定期金賠償方式が活用されているところです。

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