弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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職業付添人による介護に比して、近親者介護による場合には一般的に介護費が低く算定されることになるから、介護が近親者介護によるのか、職業付添人による介護になるのかは、賠償交渉・訴訟において大きな争点となります。
将来にわたって介護が必要になった方については、多くの場合、近親者による介護が行われていると言われています。
また、親や子、同居している配偶者がいて、仕事や家庭状況により介護が制限される場合でないにもかかわらず、特段の事由を主張しなかったり、心情的に介護をしたくないなどの理由から職業付添人による介護を主張する例はあまり多くないとも言われています。
このような場合、基本的には、夫婦の協力扶助義務(民法752条)や親族間の互助義務(民法730条)により職業付添人による介護の必要性が否定される場合もあるとはいえますが、近親者が介護を行った上で補助的に職業付添人を依頼することまでを否定するのは、実情に照らしても行き過ぎとなる場合が多いと考えら得ます。
そのため、この点については、裁判例や賠償交渉でも柔軟に対応されています。
具体的には、被害者の介護は肉体的にも相当の負担があり、近親介護者が高齢となる場合に介護者が平均余命まで被害者の介護を行うというのは現実的に困難である場合も多いことを踏まえて、
とする場合が多いです。
職業付添人による介護が問題となる事例は、現在、近親者により介護が行われているが、将来的に職業付添人による介護に移行する予定であるとされる場合が典型的です。
既に職業付添人による介護が行われているという事例においては、保険会社が職業付添人による介護費用を立て替えるなどして職業付添人による介護の必要性を認めていたり、そうでない場合には、近親者が高額な付添費用を支出してまでも職業付添人による介護を必要としている場合にあてはまるためです。
そこで、将来、職業付添人による介護の蓋然性(必要性)があるといえるかについては、
などを考慮して判断しています。
具体的には、近親者(特に専業主婦たる配偶者など)が事故後に就労するとして、職業付添人の必要性があると主張する場合、稼働能力のある者の就労を直ちに否定することはできないものの、就労先の具体性や就労動機などを考慮して職業付添人による介護の必要性を判断することになろう。
介護を行う場所についても、在宅介護か施設介護かが、訴訟・交渉において争われることが少なくありません。
一般的に、施設介護による場合は近親者介護費は認められないか認められたとしても通常の額の半分以下で認められるなどする一方で、在宅介護による場合は、自宅改造費や将来の器具費など損害項目が増えるのが一般であるためです。
また、背景として、被害者本人が在宅介護を希望する場合のほか、近親の介護者が在宅介護を希望することも多いため、将来的に施設から退所をしなければならない場合以外でも、近親者が在宅介護で十分な介護をしたいと望む場合や、施設の対応が不十分である場合に在宅介護を主張することがあるという事情もあります。
被害者や近親者が在宅での介護を希望することは心情的に無理からぬ場合も少なくないが、一般的には在宅介護による方が、施設介護による場合(近親者による介護が補助的になされている場合を含む)よりも費用の点ではるかに高額となる場合が多いことから闘いとなるのです。
一般に、在宅介護の蓋然性(必要性)については、
といった事情を考慮しています。
そして、在宅介護を望む被害者や近親介護者の意向に配慮しつつ、施設介護に比べて在宅介護の方が近親被害者の負担がはるかに増すことから、施設介護の継続が可能な状況においての在宅介護についてはこれが可能かといった点を中心に吟味した上で交渉・訴訟を行っております。
なお、在宅介護の可能性について、具体的な事情のもとで在宅介護を前提とした介護費用を否定した裁判例もありますので、注意が必要です。
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