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将来介護費用 介護の必要性について

被害者の方に介護が必要な後遺障害が残ってしまった場合、症状固定の後も将来にわたる将来介護費が発生します。

その算定・請求に際しては、次のような点を的確に立証し保険会社あるいは裁判所に将来介護費用が賠償されるべきことを示す必要があります。

  • 【本記事】介護の必要性
  • 介護の態様(主体、場所) →こちら
  • 介護期間 →こちら
  • 介護費の支払(算定基準、定期金賠償) →こちら

介護の必要性について

事故の被害者に対して、将来介護すなわち症状固定後においても将来的に介護が必要であるかは、

  • 被害者に残存した後遺障害の状況、
  • それにより被害者が受けている日常生活動作の制限の程度

を考慮して考えることになります
被害者が基本的な日常生活動作は行うことができ、特定の行動につき周囲
の者の補助を受ければ良いといった場合においても、介護の必要性を認めた上で介護費の算定額を減額することによる調整は可能なため、一般的な介護の必要性についてはある程度広く認められています。

問題となることが多いのは、植物状態になって施設に入所している場合における近親者の介護の必要性です。
この場合、施設が主体と
なって被害者の生命維持にあたることが多く、さらに、被害者が日常生活動作を行わないことから、近親者による介護は必要がないとの主張が相手方保険会社(対人社)からされることがあります。
裁判例では、被害者が植物状態であり、近親者による通常の介護が必要ない場合でも、被害者の気管の管理、体位変換の必要性や声かけ等により被害者の回復を図ることなどを否定できないとして、介護の必要性を認める裁判例が多いです。
ただし、この場合の近親者による介護の介護費の算定
については、被害者に対して具体的な補助を行っている一般的な介護費よりは減額されることになります。

介護の必要性

自賠責制度の運用における後遺障害の等級について定める自賠法施行令別表においては、介護を必要とする後遺障害として明示されているのは、別表第1(神経・精神系統の障害、胸腹部臓器の障害)の1級(常時介護)及び2級(随時介護)のみです。

しかし、民事賠償実務・裁判実務においては、一般に、これら以外の後遺障害についても、具体的な後遺障害の内容・程度等を検討し、介護の必要性が認められるならば、将来付添費が認められています。

裁判例の傾向

裁判例の傾向としては、後遺障害等級3級以下に相当するとされる後遺障害であっても、高次脳機能障害ないし脊髄損傷に関するもの及び下肢欠損ないし下肢機能障害に関するものである場合には、将来付添費を認めるものが多くあります。
特に、後遺障害として高次脳機能障害が存する被害者については、身体介護の必要性に乏しい場合であっても、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、判断力低下等の症状が認められるときには、介護としての看視・声掛けの必要性が認められることが少なくなく、将来付添費が認められることが多いです。

具体的な裁判例を紹介いたします。

  • 後遺障害等級併合8級に該当する右股関節及び左膝関節の著しい機能障害等が残存した症状固定時51歳の男性につき付添費として日額2500円を平均余命期間認めた東京地判平成8年5月9日
  • 後遺障害等級併合8級に該当する左右股関節の機能障害、左右足関節の機能障害等が残存した女性(年齢不明)につき入居中の老人ホームに支払う負担金月額5万2000円を平均余命期間認めた東京地判平成12年10月24日

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