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交通事故の治療と健康保険について

過失がある場合は賠償額が減少する可能性があります。

相手が任意保険に入っていれば、普通は、相手の保険会社が治療費を支払うことになります。このときは、保険会社と病院が直接連絡を取り合って、治療費の支払いを行うので、被害者にとっては持ち出しがなく、安心して治療を受けることができます。

しかし、相手の保険会社に治療費の支払いをすべて任せていたことが原因で、後に損害賠償の請求をするときに、被害者が受け取ることができる金額が減ってしまうことがあります。

そのため、被害者ご自身にも過失があるケースでは、健康保険を使うことを考えましょう。

過失がある場合の具体例

具体的には、被害者にも過失があり、過失相殺が主張されるようなケースで問題となります。

  • 健康保険を使わなかった場合:200万円の回収

治療費200万円、その他の損害300万円(損害額の合計500万円)というケースで、
過失割合が80(加害者)対20(被害者)だったとします。
このとき、被害者は、加害者に対して、加害者の過失の割合に応じた金額、つまり
請求可能額:500万円×80%=400万円
の損害賠償を請求することができます。
ところが、このケースでは、相手の保険会社は、示談するまでの間に、病院に治療費全額の200万円を支払ってしまっているので、示談金額は、
過失相殺後の損害額400万円-支払済みの治療費200万円=200万円
となります。

  • 健康保険を使った場合:234万円の回収

しかし、ここでもし、被害者が治療費の支払いを相手の保険会社に任せるのではなく、ご自分の健康保険を使って支払った場合には、示談金額が増えることになります。
健康保険を使った場合には、保険診療となり、治療費が自由診療のときの半額で済むことになります。上の例で言うと、
治療費が100万円になり、
そして、健康保険の自己負担割合は3割ですから、
自己負担額が30万円で、残りの70万円を健康保険組合に負担してもらうことになります。

このときは、被害者の損害額は、
治療費100万円、その他の損害300万円の合計400万円
となります。ここから健康保険組合が負担した70万円を差し引いた330万円に過失相殺をすると、
330万円×80%=264万円となります。
ここから被害者が自己負担部分として支払った30万円との差額を考えても、被害者の手元には234万円が残されることになり、相手の保険で治療費を支払ったときと比べると、受け取る金額が34万円大きくなります。

交通事故によるお怪我の治療と健康保険

民事裁判では、加害者が一方的に悪いような事故であっても、被害者に過失がまったくないと扱われることは少ないのが現実です。多くのケースでは、被害者にも何らかの過失があると扱われ、過失相殺が問題となります。

それを考えれば、多くのケースでは、ご自分の健康保険を使った方が最終的な手取金額は多くなることになります。

もっとも、健康保険を使う場合は、自己負担部分をご自分で支払わなければなりません。上の例でも、治療費の自己負担分は30万円であり、これは、個人が負担する医療費としては高額です。

また、健康保険を使うにしても、交通事故の直後では、治癒するまでにどのくらいの治療期間がかかり、治療費が総額でいくらになるのかということについても、見通しがつかないケースも多いでしょう。

そのため、健康保険の利用をお勧めできるのは、①被害者に過失が認められるケースで、②治療費の総額の見込みがある程度立ち、かつ、③その治療費の負担に耐えられる経済状況にあるという3つの条件をクリアしたようなケースに限られるでしょう。

最近では、過失相殺が問題となるケースでは、相手の保険会社から健康保険を使うように頼まれることも増えています。保険会社としても健康保険を使った方が保険金の支払総額を抑えることができるという判断があるのだと思います。

相手の保険会社からこのような申し出があった場合は、「加害者の保険で全部面倒を見るべきだ!」と反感を覚えるかもしれませんが、実は被害者にもメリットのある申出ではあるのです。

このような場合には、冷静になって健康保険の利用を考えることも大切です。

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