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過失相殺

過失割合とは?

交通事故の原因・過失は加害者だけにあるのではなく、被害者にも原因・過失がある場合があります。
例えば、被害者が信号を無視して横断したりなどです。
そのため、交通事故における被害者の全ての損害を加害者が賠償するとなれば、当事者間に不公平が生じてしまいます。
民法722条2項において、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができると定めており、こちらが過失相殺という制度です。
 
過失相殺とは、損害賠償額を決める際に、被害者にも過失があって損害発生や被害拡大の一因になった場合に、加害者側と被害者側の過失の割合に応じて、被害者側の過失を損害賠償額から差し引いて賠償することです。
過失相殺は、人身事故、物損事故を問わずに行われます。

過失割合とは、どのようにして決まるのか?

過失割合は何らの基準もなく算定するのではなく、原則として『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ38)や、民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)を参考に算定します。

こちらの本には、民事交通訴訟における過失相殺率の認定や判断基準を示したものですので、裁判や示談交渉の際には、記載されている過失割合を基準し、過失割合が決定されることが多いです。

そのため、裁判所や弁護士、保険会社はこちらの本を基に判断しています。

内容としては、

  • 事故発生場所
  • 当事者の属性(歩行者、四輪車、二輪車、自転車)

​などを踏まえて、道路交通法における行政法規としての注意義務を参考としながら民事法上の過失割合を類型ごとに定めています。

過失割合が争点となってきます

当事者間で過失割合について争点となります。
被害者側の主張する過失割合と加害者側の主張する過失割合の内容が異なっている場合があります。被害者と加害者の言い分が対立していることを意味します。

過失割合によって損害額が変わってくるので、過失割合は重要となってきます。また、交通事故の原因について事実関係を明確にしていく必要があります。

過失割合を決めるには、証拠や資料を収集することが重要です。

事故の状況に関する証拠として特に重要なのは、実況見分調書、検証調書、供述調書、鑑定書、信号サイクル表、事故現場や車両損傷状況に係る写真撮影報告書、物件事故報告書(物件見取図)等の刑事記録となります。

最終的に取得できる金額に大きな差が出ることがあるため、大切となってきます。

被害者側にも過失がある場合

被害者に過失があることがはっきりとしている交通事故の場合でも、人身傷害補償保険等をうまく活用すれば、過失がなかった場合と同じように損害の補填ができることもあります。

しかし、民法に規定されていることは、加害者の被害者に対する損害賠償責任は、被害者に過失がある割合について、責任を免れさせるべきということになります。

過失相殺の目的に照らし、被害者と密接な関係が認められる者に過失が認められる場合の被害者側の過失は、被害者に過失がある場合と同様に、損害賠償請求において、賠償額を減額させる事情として考慮されるべきであると考えられています。

 

過失相殺は、証拠が重要になり、検討しなくてはならない点が多いため、保険会社が提案してくる内容を鵜吞みにしてはいけません。

ご自身の過失割合についても、弁護士に相談しましょう。

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