弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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過失相殺率の認定基準の歴史と背景は、交通事故訴訟の実務における公平な損害賠償額の確定を目指し、長年にわたり発展してきました。この基準が公表されたのは1970年代であり、それ以前の交通事故訴訟では、過失相殺の判断が裁判官の裁量に委ねられていたため、賠償額の予測が困難であり、訴訟が遅延することも少なくありませんでした。
こうした問題を解決するため、1970年代初頭に、判例や実務家の知見に基づいて、一定の過失相殺率を示した基準が作成されました。これにより、裁判官や当事者が事前に賠償額の見通しを立てやすくなり、訴訟の迅速化と公平性が向上しました。
最初に公表された代表的な基準は「別冊判例タイムズ」や「赤い本」として知られるもので、これらは現在でも交通事故訴訟の実務において広く参照されています。特に「別冊判例タイムズ」は、東京地裁の裁判官たちが中心となって編集され、具体的な事故の態様に応じた過失相殺率が整理されています。これらの基準は、事故類型ごとの標準的な過失割合を示し、訴訟における過失相殺の指針として機能しています。
基準は定期的に改訂され、実務に適合する形で更新されてきました。例えば、自動車と歩行者、自転車、あるいは異なる車種同士の事故など、様々な事故形態に対応する過失相殺率が追加され、具体的な事故の状況に応じた公平な判断が下されるようになっています。
さらに、これらの基準は訴訟だけでなく、示談や仲裁といった訴訟外の手続きでも広く利用されています。基準に基づく見通しにより、訴訟に至る前に双方が納得しやすい解決が図られるため、迅速な解決に寄与しています。
過失相殺率の認定基準は、交通損害賠償訴訟において欠かせない存在となり、現在に至るまで実務家や裁判官にとって重要な指針として機能し続けています。
具体的な過失相殺については弁護士法人オリオンまでご相談ください。
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