弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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被害者の看護・介護が必要な場合に、看護に要する費用が付添看護費であり、職業的な看護・介護者に報酬を支払う職業付添看護と、近親者の方が看護・介護を行う家族付添があります。
近親者の場合であれば、付添は無償で行わることが多いですが、看護・介護に必要性が認められる場合には、被害者本人に経済的不利益が生じているとして、被害者本人に損害が発生していることが認められます。(最判昭和46・6・29民集25巻4号650頁)
付添看護費は、入院期間中、自宅療養・通院期間中、症状固定後の後遺傷害の段階でそれぞれ発生しますが、医師の指示、受傷の部位や程度、受傷後の症状経過、後遺障害の内容や程度、被害者の年齢等により、看護・介護の必要性が判断されます。
付添看護費は、看護・介護の必要性から損害と認められるものであるので、お見舞いだと不足します。現在の医療水準を前提とすれば、入院はほぼ全て完全看護のもとで行われているといえますので、入院中の看護・介護が必要だと認められる事例は多くありません。
しかし、被害者が危篤状態であったり、近親者の方が病院などに待機しなければならないと考えられる場合には、医学的に看護・介護が必要ではない場合だとしても、近親者が病院に付き添うことが不合理とはいえず、損害と認められることもあります。特に、被害者の方が若年(子供、児童)で1人で通院・入院できる年齢ではない場合や、高齢で病院による看護以外の身の回りのお世話が必要と考えられる場合も、付添費用が認められる傾向にあります(ただし、このような場合は付添費用日額を限定的にするケースも多いです)
また、入院付添費については、医師の指示又は怪我の程度、被害者の年齢等により被害者本人の損害として認められます。
自宅での療養期間中も、日常生活上において看護、介護が必要な場合には、自宅介護費が認められます。骨折したことで歩行が困難になってしまった場合や、被害者が幼児などの場合、一人で通院が出来ず付添いが必要な際は通院付添費が認められます。
職業付添人を付けた場合には、支払った実費が損害額となりますが、付添看護の内容、付添費用の金額等によって、支払った付添費用全額が認められるとは限りません。
特に、自宅看護・自宅介護については、医師の診断内容や指示等、医師の意見が重視されることも多いほか、ご自宅の状況(段差などの居宅内の状況)、介護・看護できる方が身近にいらっしゃるか、また看護・介護サービスを利用できるかなど様々な事情が考慮されますので、一概にどのような場合に看護費用・介護費用が認められるのか申し上げることが困難です。
看護費用・介護費用についてお困りの場合や具体的なご状況を前提に詳しい見解をご希望の場合は、是非弁護士法人オリオン法律事務所にお問い合わせください。
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