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休業損害

交通事故に遭ったことにより、病院に通院・入院をすることになりますが、仕事を休んだことによって収入が減ってしまったことを休業損害と言います。

事故に遭わなければ得られるはずだったのに、得られなかった収入のことです。

 

休業の範囲

 
治療から症状固定までの期間(事業を再開するための合理的に必要な期間や、受傷が原因となり退職もしくは休業をやむを得ずした場合における転職もしくは事業を再開するために合理的に必要な期間は延長されます)について、受傷が原因となり休業をやむを得ずされたものと認められる範囲(交通事故と相当因果関係のある休業期間)となります。
 
怪我が重症な交通事故については長期となり、期間も数年に及ぶことがあります。
 
復職後についても、残業や休日出勤などが制約された場合には、得られたはずの残業代や休日出勤手当等が賠償の対象となります(横浜地判平成29・1・30自保ジ1996号99頁、大阪地判令和元・8・27交民52巻4号1052頁)
 
通常、休業の必要性とその程度(例えば、入通院時間以外に働けないような重症であったかなど)の立証は診断書を基に判断します。
加えて、カルテ、画像、医師の意見書、裁判上の鑑定等による立証が必要となる場合もあります。
 
相手方の加害者が反論の基礎とするために、診断書などの文章送付嘱託申立を行うこともあります。
 
将来において、手続等のため休業する蓋然性が認められる場合、当該期間にかかる将来の休業損害も認められます。(札幌地判平成13・6・18自保ジ1409号5頁)
 

休業損害の日額

自賠責保険において、休業による収入の減少があったという事実が認められれば、金額が少額であった場合も含めて、日額6,100円が認められます。

また、給料の減少の日額が6,100円を上回ることが証明されれば、最大で日額19,000円まで認められます。

また、対人社が対応する場合や訴訟において休業損害の発生を立証する場合には、次のような資料が重要となります。

  • 給与所得者 勤務先が発行する休業損害証明書
    休業したことを勤務先が証明することにより、休業損害が認められます(ただし、休業の必要性があったか否かは、休業損害証明書ではなく医師の見解をもとに判断されます)。
    また、有給休暇を取得して入通院された場合も、有給休暇が失われたことに対して、休業損害が支払われます。
  • 事業主 過去の収入実績(前年の確定申告書)及び休業を余儀なくされた事実の立証資料
    給与所得者のように定型的な立証が困難であるため、事業内容、事業の中で事業主が果たしている役割、業務への具体的な支障の有無/程度について、適切な資料を収集し立証する必要があります。
  • 役員 基本的に減収が無い限り損害賠償は認められません。
    役員報酬は業務に従事しない場合であっても減額されない事が多く、減収が認められないために休業損害が認められないのが通常です。

     
 

現実の減収は生じていない場合

現実には減収が生じていない場合でも、事業への家族の協力により収入の維持をされていたような場合、休業損害が認められることがあります。(大阪地判平成9・3・25自保ジ1226号2頁等)

また、被害者が休業しても当然だったが、歯を食いしばって就労し収入を維持することができました。これについては慰謝料で評価される範囲外の努力であり、一定の範囲で休業損害が認められるべきであるという主張が認められた例がありますが、通常は認められません。(給与所得者にかかる大阪地判平成25・12・3交民46巻6号1543頁、会社役員にかかる横浜地判平成29・9・22自保ジ2008号96頁、事業所得者にかかる名古屋地判平成29・7・14自保ジ2006号95頁等)

 

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