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会社役員の休業損害について

休業損害とは

休業損害とは、傷害により仕事ができなくなり、得べかりし利益を失ったことに対する損害で、その発生期間は、原則として事故発生時から、休業の必要性が認められる期間内です。
休業の必要性については、他の職業の方と同じく、傷害の程度や職業の性質、職務の内容、職務における動作なども考慮して、医師の意見も重視しながら判断します。(なお、休業損害が認められるのは、傷害の治癒または後遺障害の症状固定日または死亡日までの期間となります(症状固定日または死亡日の翌日以降の逸失利益は後遺障害逸失利益または死亡逸失利益として算定されます)。)

そして、休業の必要性が認められる場合は、

  • 基礎収入(日額)×休業日数

により休業損害の額が計算されます。

役員の場合の基礎収入の考え方

会社役員の役員報酬は、会社との委任契約に基づくものであり、普通の従業員が労働の対価として得る給与とは異なり、労務対価部分以外の会社の利益配当部分が含まれており、利益配当部分は会社を休んでも金額に影響がないと考えられます。

したがって、労務対価部分についてのみ、休業損害の算定の基礎となります。

どのように労務対価部分を算定するかについては、抽象的には、会社の規模・利益状況、当該役員の地位・職務内容、年齢、役員報酬の額、他の従業員の職務内容と報酬・給料の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)、事故後の当該役員および他の役員の報酬額の推移、類似法人の役員報酬の支払状況等を検討して決めることとなります。

  • いわゆる上場企業など、従業員からの昇進により役員が選任されることの多い会社においては、多くの場合役員報酬のうち多くの割合が労務対価部分になり、利益配当部分は少ないと考えられます。
  • 会社のオーナー兼役員でほとんど業務には関わられていないような方の場合は、自ら成長させた会社が生み出す利益を役員の立場でも受け取っておられることになるケースが多く、このようなケースでは、役員報酬の割合が多くなります。
  • 一方、会社のオーナー兼役員の方でも、実際に業務に引き続き関わられており、役員報酬の決め方も親族や非親族の違いがないといった場合には、労務対価部分が一定程度認められることになります。
  • さらに、個人事業が法人成りした形態の、役員1人のみで従業員がいらっしゃらない会社の場合は、利益配当の要素はほとんど無く、大部分が労務対価部分と評価される可能性が高くなります。

いずれにせよ、単に会社役員というだけでなく、会社や役員ご自身の状況を踏まえて、過去の裁判所の判断も参考にしながら休業損害の日額(基礎収入)を検討する必要があります。

裁判例における判断事例

ここでは、役員報酬のうち多くの割合を労務対価部分であると認めた裁判例をご紹介します。

  • 千葉地判平成6年2月22日
    建物解体工事・建材卸業等を目的とする会社の代表者につき,個人会社で被害者の職務内容も肉体労働が多いこと,事故報酬の全額が支給されていないこと等から,月額100万円の役員報酬全額を労務の対価と認めた(もっとも,休業期間については,主張期間(6か月)の半分(3か月)とされました)。

  • 東京地判平成11年6月24日

    会社役員(男,固定時41歳)につき,名目的取締役であったこと,従業員として労働に従事していたこと,事故後報酬の全額が支給されていないことから,役員報酬部分(月額4万5000円)についても労働の対価であったとして,事故前の年収806万3000円を基礎として休業損害を認めた。

  • 東京地判平成17年1月17日

    印刷会社の専務取締役(男・固定時57歳)のゴルフプレー中の事故つき,会社の規模(社員7名・うち3名が親族)・利益状況(事故後の次期に売上高が減少し,営業損失を計上)に加え,被害者が実質的な営業活動をしていたこと,事故後の役員報酬の減少状況,学歴等の照らし,控え目にみても役員報酬のうち労務対価性のある部分は月額130万円の70%、91万円を下らないとして、実際に支給を受けた額(月額90万円×10か月)を控除して症状固定まで19か月分、738万円を認めた。

​いずれの事例でも、会社役員の業務内容や業務への従事性、事故後の報酬減額有無など、具体的な事情が詳細に検討されています。

弁護士法人オリオン法律事務所によるサポート

このように、会社役員の方が交通事故に遭われた場合、休業損害を請求するためには、裁判例を踏まえた緻密な判断枠組みに沿って、正確な資料収集・説明を実施する必要があります。仮に緻密さ・正確さを欠いた請求をしてしまうと、休業損害は認められないという結論になりかねません。

会社の経営を預かっておられる役員の方が交通事故に遭われるということは、会社や従業員の方、お客さまにとって重大な出来事であり、正当な賠償が実現されてしかるべきです。
また、法人成りされた1人企業の方の場合、個人事業のときとビジネスの内容やお金の流れは大きく変わらないにもかかわらず、法人成りしただけで事故による経済的損害が認められなくなるのは不合理なことだと考えております。

弁護士法人オリオン法律事務所では、単に抽象的な考慮要素を並べるだけでなく、会社の規模や業種、業務内容などについてお聞きした後、まさに事故に遭われた役員の方や会社の損害を立証するためになにが必要か、具体的にアドバイスいたします。

会社役員の方で交通事故に遭われてお困りの方は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。

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