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家事従事者の休業損害

家事と休業損害

休業損害は、以下の2つが認められる場合に請求できます。

  • 休業の必要性
  • 休業の事実(減収)

ところが、いわゆる家事労働に従事している方の場合、家事をすることで対価を受け取っておられませんので、家事を休む必要性(休業の必要性)があったとしても、表面上は減収が発生していないことになります。
しかし、この扱いをそのまま貫徹したのでは、家事労働に影響が生じた事実を適正に評価して賠償額を算定することができません。

 

そこで、民事損害賠償実務上、家事労働については、表面上は減収が発生していない場合であっても、

  • 家事が他人のために行う労働である場合

​には、独自の金銭評価に値すると捉え、その労働が行われないことにより経済的損害が発生したと考える扱いが浸透しています。
具体的には、独居の方がご自身の身の回りのことを行うことは、休業損害の対象となる家事にはあたりません。また、身の回りのことについてご自身ではすることができず介護サービスを受けておられる高齢者の方が何らかの家事をされていたとしても、他人のための家事労働として損害賠償の対象となる程度と考えることは難しいでしょう。

 

主夫・共働きの場合

主婦の方だけでなく、主夫の方についても、家事従事者(他人のために家事を行っている方)と認定できれば、休業損害の対象となります。
しかし、認定に際しては、我が国の実情を踏まえてやや厳しい認定がなされます。具体的には、女性の方が家事労働を分担している場合が多いという社会的背景を踏まえ、次のような枠組みで認定される傾向があります。

  • 主夫の休業損害が100%認められるのは、妻が正社員としてフルタイムで働き、妻の収入の方がはるかに高額で、妻が家計を支えていることが明らかである場合など、夫がもっぱら家事労働を負担していることが明らかな場合
  • 夫が家事労働を行っていることが認定できる場合であっても、妻の勤務時間等から妻が全く家事労働をしていないとまではいえない場合は、勤務時間等を考慮して夫婦間の家事分担割合を決める。
    • 名古屋地判平成26年10月10日
      妻の健康状態からして家事に従事することが困難であり、被害者である夫が家事に従事していたと認められるとして、夫の家事負担割合を100%とした。
    • 神戸地判平成22年10月28日
      夫が家事労働に従事していることは認める一方で、妻は公立小学校勤務であり土日祝祭日は休みであって仕事をしながら家事に従事する時間的余裕があるとして、夫の家事負担割合を70%とした。

理屈の上では、主婦の方と主夫の方で経済的損害の算定方法は同じですが、実際の認定・算定においては差が生じているのが実情です。

弁護士法人オリオン法律事務所では、こういった理屈上の扱いと実務上の取扱いの差異も踏まえながら、被害者の方をサポートいたしております。

具体的な算定方法(専業と兼業の違い)

家事労働者性(他人のために家事を行っていること)と休業の必要性が認められる場合の休業損害額の算定方法は次のとおりです。

  • 休業損害=基礎収入×休業日数
  • 家事専業者の基礎収入については、原則として、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を採用する。被害者の年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、上記の平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、年齢別平均賃金を参照するなどして適宜減額する。

  • 家事兼業者については現実収入の金額と、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を比較して、いずれか高い方を採用する。このような場合、現実収入の金額と家事労働分とを加算する取扱いはしていない。

​賃金センサスが基準とされていますが、賃金センサスの全額が直ちに損害として認められるのではなく、行うことができなかった家事労働の価値を、年齢・家族構成・身体状況などを踏まえながら金銭換算していくのが賠償実務です。

そして、家事労働については、ある日まで全く行うことができず次の日から事故前と同じ100%の家事労働を行うことができるようになる、というケースはあまり考えられません。お怪我の回復に合わせて、徐々に家事労働を再開されるのが通常でしょう。
こういった実態を踏まえ、傷害の内容・程度・回復状況・治療状況などもあわせて踏まえて、徐々に休業率を下げていく方式(逓減方式)により休業損害を算定する方法も広くとられているところです。

 

弁護士法人オリオン法律事務所のサポート

このように、家事従事者の方の休業損害について、算定式だけみれば

  • 休業損害=基礎収入×休業日数

と比較的単純なように見えます。

しかし、実際の算定の際には、もろもろの事情を踏まえて算定しなければならず、弁護士とご依頼者のコミュニケーションが必要不可欠です。

  • そもそも家事従事者と認められるか
  • 事故前に従事されていた家事労働の金銭価値はどの程度と考えられるか
  • 事故の影響で家事労働に影響が出たと認められるか
  • 影響はどの程度生じたと認められるか
  • その影響は、時間の経過とともにどのように推移したか
  • 家事労働以外の収入との関係

そして、ご依頼者様は、次のようなことを事故後に継続的に記録していただくことをお願いしています。

  • どのような家族構成で、どのような家事分担をされていたか
  • 事故後にどの程度の家事ができなくなったか、どのような家事であればできたか
  • 家事ができない影響はどのようにカバーされたか
  • 治療が進む中で、家事労働への事故の影響は変化していったか(できる家事が増えていったか)

弁護士法人オリオン法律事務所では、このコミュニケーションを重視し、ご依頼者と密に連絡をとりながら、休業損害に関する適正な賠償を得られるよう努めております。

主夫、主婦、家事従事者の方で休業損害についてお困りの場合は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談下さい。

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