弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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休業損害とは、傷害により仕事ができなくなり、得べかりし利益を失ったことに対する損害で、その発生期間は、原則として事故発生時から、休業の必要性が認められる期間内です。
休業の必要性については、他の職業の方と同じく、傷害の程度や職業の性質、職務の内容、職務における動作なども考慮して、医師の意見も重視しながら判断します。(なお、休業損害が認められるのは、傷害の治癒または後遺障害の症状固定日または死亡日までの期間となります(症状固定日または死亡日の翌日以降の逸失利益は後遺障害逸失利益または死亡逸失利益として算定されます)。)
そして、休業の必要性が認められる場合は、
により休業損害の額が計算されます。
自営業者の方の場合、事故により休業を余儀なくされると収入・生活にダイレクトに影響が出るケースが多くあります。
事故後早期の段階で休業損害の支払を受け経済的損害を抑えることが必要になりますが、自営業者の方の休業損害を相手方保険会社(対人社)に認めさせるのは、必ずしも簡単なことではありません。
休業損害の算定について正確に理解している専門家と、事業者の方が強く連携して、効果的な資料収集・相手方保険会社(対人社)への説明・説得を進める必要があります。
そして、自営業者の休業損害については、次のように一般的に理解されています。
このように、通常、事業所得者である自営業者の休業損害の算定の基礎になる基礎収入は、「所得+固定費」と説明されます。結局は、売上高から変動費を控除した残額(固定費は控除しない)ということになります。(固定費を控除するか否かで、休業損害と逸失利益の扱いで違いが出るところです)
交通事故後の確定申告については、保険会社(対人社)から内容を争われることがあります。その場合は、青色申告決算書等から過去の業績、経費率等に関する統計と対比し検討する必要が生じることがあります。場合によっては、会計帳簿や会計帳簿の元になった資料が必要になることもあります。
自営業者の休業損害で多い主張が、確定申告はしていないが、収入はあるとか、確定申告よりも多くの収入があるといった主張です。このような主張自体が一律、排斥されるわけではありません。ただし、保険会社がその主張を認めることはありません。したがって、申告外所得を主張する場合は、裁判になる可能性が非常に高くなります。
被害者のこのような主張は、自己矛盾の主張です。そのため、申告外所得の認定は、厳格に行われます。被害者からは、預貯金通帳等が証拠として提出されますが、それに見合った売上原価や販管費の内容・金額を認定できる証拠は提出されないことが多いと指摘されています。日々の入出金がすべて記載され、日々締められることで、継続性と正確性が担保された現金出納帳の存在と信用性の検討が必須であると指摘されているところです。
したがって、申告外の所得を立証するのは、非常に困難であると言わざるを得ません。もっとも、税務調査の結果、修正申告をしたような場合は、事情が異なります。
なお、裁判例では、賃金センサスの平均賃金を基礎収入と認定したものもあります。休業期間が極めて長期で、一定期間経過後の休業損害を認定する必要がある等、例外的な事案に限られると考えられます。
このように、自営業者の方の休業損害の立証については、その方の事業内容や関係資料、事業への影響などを正確に把握し、必要十分な資料を揃え、説得的に相手方保険会社(対人社)や裁判所に示す必要があります。
弁護士法人オリオン法律事務所では、これまでの裁判例や経験を踏まえ、実情に応じた対応をする体制を整えております。
自営業者の方で休業損害に関してお困りの方は、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。
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