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傷害慰謝料

慰謝される対象

傷害慰謝料とは、交通事故によって痛い思いなどをしたり、病院に入通院しなければならなくなったことでの精神的苦痛を金銭的に評価し、加害者がお金を払うことにより慰謝されるものとなります。

・痛みなどの肉体的な苦痛

・傷害による行動の制限、入通院による時間の喪失にかかる苦痛

・怪我が原因の様々な不利益にかかる苦痛

 

赤い本(入通院慰謝料算定表)の基準

赤い本とは公益財団保人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集している『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(上・下)のことです。

表紙が赤い色なので、赤い本と呼ばれ、毎年2月に最新版が発行されます。

上巻には、各損害費目に関する説明と裁判例が記載されています。

損害賠償請求をする際に請求する損害項目に抜けがないか確認が必要となります。

また、訴状を作成する際の参考になるモデルも載っています。

下巻には、交通事故において争点となる内容について考察された東京地裁民事第27部交通部の講演録が記載されているので、事故と関連している内容がないか確認が必要です。

入通院の期間に応じて慰謝料額を算定します。

赤い本(入通院慰謝料算定表)には、別表Ⅰと別表Ⅱの2種類があります。

赤い本の使い方としては、原則として別表Ⅰを使用します。むち打ちなどで他覚症状がない場合、軽い打撲、軽い挫創だった場合には、別表Ⅱを使用します。

慰謝料の算定の基礎となる入通院期間は、症状固定時までの入院期間となります。

 

傷害が重篤な場合の増額

傷害の部位や程度に応じて、別表Ⅰの金額が20~30%増額されます。

生死に関わる状態が続いた場合や麻酔なしでの手術等が多大な苦痛を被った場合、手術を何度も繰り返したときなどは、入通院期間の長短に関わらず別途金額が増額されることが考慮されます。(裁判となった際、訴状や準備書面で赤い本の基準について主張した場合には、相手に対し説き付けることができる可能性があると考えられます)

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