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傷害慰謝料の詳細

傷害慰謝料とは

慰謝料は、被害者の被った精神的・肉体的苦痛による損害(非財産的損害)をてん補する賠償項目です(民法710条)。もともと裁判官の裁量が大きい損害項目であり、その性質上、出捐や事故前の現実収入のような算定の基礎とするものもありません。

そのため、交通事故分野において、次の理由から定額化・基準化が最初に行われた損害項目でもあります。

  • 被害者間の公平
    同じような事故で、同じような被害であるのに、慰謝料に大きな差があるのは、被害者間に不公平な結果となります。また、被害者・加害者双方に対する説得力も弱くなります。そのため、被害者間の公平をはかるべく、定額化・基準化が行われました。
  • 迅速処理の要請
    自動車事故のような、同種類で大量な事件が発生する類型を処理するにあたって、できる限り迅速に処理できるよう、定額化・基準化が行われました。
  • 裁判官の自由裁量の統制
    同程度の被害であっても裁判官によって大きく損害賠償が異なるのは不合理であり、当事者の納得感も薄くなります。そのような事態を避けるべく、定額化・基準化が進みました。

こうして、現在では一定の損害賠償基準が定められており、交通事故から一般的に生じる精神的苦痛

  • 日常生活や就労における苦痛
  • 治療を余儀なくされる苦痛
  • 事故当事者として紛争解決に関わらなければならない苦痛など

は、通常は基準額で評価されていると扱われることになります。

増額を主張する場合は、それが当該事故から通常考えられる精神的損害を超えるものが発生していることを裏付ける事実を具体的に主張・立証することが必要です。

 

傷害慰謝料の基準について

傷害慰謝料の基準としては、入院慰謝料の基準と通院慰謝料の基準とが用意され、傷害の内容(程度)と治療期間とから基準額を算定する構造となっています。重要なポイントは、治療期間中に必要かつ相当な治療が行われていることを前提とすることです。

そのため、傷害慰謝料を適切に算定し受領するためには、単に事故から症状固定までに期間が経過しただけではなく、受傷内容、治療内容や通院実日数の主張・立証が必要となります。多くの場合は診断書と診療報酬明細書で一定の立証ができますが、事故後にお仕事の影響などで症状はありながら十分な通院ができない期間があった場合は、医療証拠にはあらわれない事情に関する補充立証などが必要になります。

なお、「むち打ち症で他覚的所見のない場合等」(「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味する)や「通院が長期にわたる場合」は実日数を考慮して慰謝料算定上の期間とすることもあるとされているため、実際の治療期間による慰謝料額を主張する場合は、期間中の生活及び就労の制限や不利益についてより具体的に立証することが必要となります。

自賠責保険の基準

自賠責保険上は、1日につき4300円が認められます。

対象日数は、自賠責保険支払基準では「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」とされており、実務上は、「入通院実日数の2倍」と「治療期間」の少ない方、と考えられています。

接ぎ木方式

入院と通院を繰り返した場合は、入通院ごとに算定基準の1ヶ月目から慰謝料を算定するのではなく、入通院の切り替え時が受傷から何ヶ月経っているかを基準にして、慰謝料基準をあてはめます。

そのため、入通院を繰り返した場合であっても、全体的に増加率は逓減していき、慰謝料額が巨額に膨れ上がることはありません。

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