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治療について

治療費についての一般論

交通事故により傷害を受けた被害者の方は、まずは、その傷害の療養のために、それが治ゆするか、又は症状が固定し後遺障害が確定するまでの間、治療費その他の費用を負担することとなります。
ここにいう「療養」については、一般に、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法」をいい、また、「症状の固定」については、「療養をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいうものと解されています。これらの費用は、積極損害の一種として、賠償の対象となります。
 
つまり、交通事故によりお怪我をされた方が、そのお怪我を治すために負担された費用は、全てが無条件に損害賠償の対象となるのではなく、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法」により発生した費用だけが賠償対象となることになります。

賠償の対象となる「治療」とは

一般に、治療費については、被害者が交通事故により受けた傷害の具体的な内容・程度に照らし、症状が固定するまでに行われた必要かつ相当な治療行為の費用であれば、事故と相当因果関係のある損害として、その賠償が認められると考えられています。

ここにいう必要かつ相当な治療行為とは、一般に、

  • 医学的見地からみて当該傷害の治療として必要性及び合理性、相当性の認められる治療行為であり、かつ、
  • その報酬額も社会一般の水準と比較して妥当なもの

をいうとされています。

ポイントの1つ目である「治療の必要性、合理性、相当性」に関しては、基本的に、専門家である医師の判断が重視されます。身体及び医学の専門家である医師が、被害者の身体を診察して治療方針を決め治療を行っている以上、その治療には、必要性、合理性、相当性があると考えられているのです。

そのため、被害者の方としては、医師に対しご自身の症状や感覚を正確にお伝えになることが重要です。これにより、医師が治療方針を検討される際にご自身の症状を反映して判断いただくことができるとともに、カルテ等の医療記録にもご自身の症状・感覚に関する記載がきちんと残ることが期待できるためです。

ポイントの2つ目である報酬額の妥当性に関しては、被害者ご自身の事情というよりも、病院が設定する治療費単価の問題であることが多いです。具体的には、治療費が具体的になった場合、過剰診療、高額診療として、一部が賠償を否定されることがあります。(過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも拘わらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合とされています。高額診療については、いわゆる自由診療契約における相当な診療報酬額といえるか否かが問題となり、治療費点数の1点当たりの単価として相当である金額か否かが争われることが多いです。)

治療費の賠償の範囲が争いになるケース

治療費(治療行為)の必要性、相当性については、症状に関する医学上の客観的な他覚所見の乏しいときに争われる場合が多く、実務上は、いわゆるむち打ち症頓椎捻挫、腰椎捻挫)に対する治療行為について争われることが多くあります。

このような場合について、裁判所の過去の判決では、以下のような事例があります。

  • 頸椎捻挫による16か月間(実治療日数305日)のうち3か月を超える期間は因果関係がないとして争われた事案で、被害者には詐病による利得を図る意図はなく,医師も不必要な治療に及んだとまで見ることはできないとして、請求どおりの治療費全額317万8970円を認めた事例、
  • 事故により頸部捻挫等の受傷をして入院していた被害者(3人)の入院治療費につき、入院の態度,特に外出、外泊の事実から、その必要性を3分の1と認めた事例
  • 右股関節脱臼骨折等の受傷をした被害者の転医後の154日の入院について、本人の希望が強く入院を延期してリハビリを継続していたこと、入院途中より松葉杖1本で歩行し全荷重となり外出・外泊をしていたこと等の事実から、63日目からは入院の必要性・相当性を欠いていたものといえるが、通院して理学療法を受ける必要はあったとして、治療費全額の7割を事故と相当因果関係のある治療費と認めた

また、弁護士法人オリオン法律事務所に所属する弁護士も、過去に、治療の必要性、相当性について被害者側・加害者側の両方で多数争った経験を有する者がおります。

その経験からしますと、治療の必要性・相当性について判断する際に最も重視されるのは、主治医の見解です。主治医が治療が必要だと考えているのであれば、よほどのことがない限り裁判所もその判断を尊重します。また、仮にその判断に疑義が生じたとしても、全期間の全治療を必要性なしと判断することにはならず、割合的な減額にとどめるといった判断もありえます。

そのため、被害者の方としては、医師に対しご自身の症状や感覚を正確にお伝えになることが重要です。これにより、医師が治療方針や治療の必要性を検討される際にご自身の症状を反映して判断いただくことができるのです。逆に、被害者の方が医師の症状等を伝えなかった場合であっても、医師の判断は専門家の判断として尊重される傾向にあります。被害者の方は、医師の判断にご自身の症状が反映されるよう、医師に症状を伝えることを忘れずご対応ください。

「治療」に該当しない施術費などについて

まず、理屈上の整理上では、医師による医行為(診療)に該当しない医業類似行為(施術)は、原則として民事損害賠償の対象となりません。例外的に医師の指示がある場合には事故による民事損害賠償の対象になると考えられています。

しかし、この「医師の指示」は厳格に捉えられており、単に医師が「行ってもいいですよ」であるとか「行ってもかまわないですよ」等とおっしゃっただけでは認められず、明確に「整骨院に行ってください」と指示し、その証跡が得られる場合に限られています。
そのため、実務上、厳格な意味で「医師の指示」が認められ、医業類似行為に関する費用が民事損害賠償の対象となる場合は、非常に限られます。

整骨院での施術費用が認められている現状について

現在の実務上、整骨院等による医業類似行為の費用(施術費用)についても、保険会社の一括払の対象とされるケースが多くあります。これは、整骨院等が広く普及していることを踏まえて保険会社がサービスとして行っているものであって、必ずしも厳密な意味での民事損害賠償の範囲が拡大していることを意味しません。
交通事故による賠償交渉が膠着したり紛争化した場合には、既に一括払で支払われた施術費についても交通事故による治療と因果関係のない損害であるとして、賠償の範囲から外すとの主張がなされることもよくあります。

このように事後的に施術費の支払が否認された場合、裁判の経過次第では、実際に既払の施術費が賠償の範囲から外れ、慰謝料から控除されるなど賠償額が減少してしまう可能性があります。
交通事故によるお怪我を治される際は、病院で医師による治療もしくは医師の監督・指示のもとでのリハビリ等を受けられることを強くお勧めします。

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