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整骨院での施術費について

施術費が賠償の対象になる場合は少ない

交通事故に遭われた被害者の方にとっては、怪我をして治療のために通う場所という認識で、医療機関(病院・クリニック)と整骨院の違いをそこまで意識せず通われている方も多いと思います。

しかし、

  • 整形外科は、医師が診察やレントゲン、MRI等の検査結果をもとに診断を行い、投薬や手術、リハビリといった治療行為(医行為)を行うのに対し、
  • 整骨院は、柔道整復師という資格者が捻挫や打撲に対してマッサージや電気療法、温熱療法等の施術を行います(応急手当の場合を除き、脱臼・骨折については、医師の同意がなければ施術できません。)。

つまり、怪我をしたときに診断を下したり、薬を処方したり、手術をしたりするのはあくまで医師であり、整骨院で行われるのは医業類似行為と言って、医行為(医師の医学的判断及び技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為)そのものではありません。

この違いが、賠償にも現れています。具体的には、施術費が賠償の範囲に含まれるかにおいては

  • 医師の指示の有無

​が重視されており、医師の指示がない場合には施術費用は賠償の範囲外であるとされる可能性があります。そして、この「医師の指示」は明示的な指示が必要であると考えられており、「整骨院に通っても良いですよ」といった指示を病院・クリニックで受けたとしても、「医師の指示」があったとはいえないことが多いのです。

 

保険会社も施術費用を一括対応する現状について

もっとも、交通事故後に整骨院へ通院されている方の中には、保険会社の担当者に整骨院へ通っても良いか確認して、担当者が通っても良いと言ったので通院する、というケースも多く存在します。

しかし、施術の必要性、有効性は、専ら医学的な見地から判断されるべき要素であるため、医師の指示があったかという点が重視される傾向にあります。そのため、保険会社の担当者が了承したからといって、施術の必要性や有効性が直ちに認められるわけではありません。

しかし、「保険会社が整骨院に通っても良いと言ったのに、後になってから、やっぱり整骨院の費用は認めない、というのはおかしいのでは?」と感じる方もいらっしゃいます。

このように疑問を感じられたからでしょうか、保険会社の担当者が整骨院への通院を認めていたにもかかわらず、後に整骨院の施術費を否認するのは禁反言の原則に反している、として争われた事例があります。

  • 交通事故後、保険会社の担当者の承諾を得た上で整骨院へ通院し、施術費が支払われていました。
  • その後、訴訟となった段階で、整骨院での施術は必要かつ相当な治療行為ではなく、事故との因果関係が認められないとして争われました。
  • 裁判所は、整骨院での施術により治癒が早まったことを裏付ける医学的な根拠はないとして、整骨院の施術費については、本件事故と相当因果関係を有する損害とは認められない、と結論付けました。
  • その結果、保険会社が一括払(事故後に整骨院に直接支払っていた施術費)は、治療とは別の損害項目(慰謝料など)から差し引かれることになり、最終的な受け取り賠償額は減ってしまいました。

​整骨院を利用される場合は、このように最終的な受け取り賠償額が減少するリスクを十分ご理解いただく必要があると考えております。

弁護士法人オリオンがお勧めする対応

弁護士法人オリオン法律事務所としては、以下の対応をお勧めしています。

  • 事故直後の方
    整骨院ではなく、病院・クリニックへの通院をお勧めいたします。
    もし整骨院に通われるのでしたら、医師から明確に「整骨院での施術が必要」と指示を受け、カルテや意見書などに記入いただいてください(実際の対応を考えると、容易な対応ではないと考えております)。
    あるいは、整骨院の施術費が後に賠償で不利にはたらくリスクを十分ご理解のうえで、整骨院に通われる選択肢もございます。
  • 通院中の方
    可能な限り、病院・クリニックへの通院に切替ることをお勧めいたします。
    相手方保険会社への対応等、疑問やご不明点がございましたら、弁護士法人オリオン法律事務所までご相談ください。

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