弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
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交通事故に限らず、お怪我をされたときに診断を下したり、薬を処方したり、手術をしたりするのはあくまで医師であり、医行為(診療)を実施できるのは医師だけです。鍼灸・マッサージ・カイロプラティックなどの施術は医行為(医師の医学的判断及び技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為)ではありません。
そのため、鍼灸・マッサージ・カイロプラティックなどの施術費用は、交通事故により被られた傷害の「治療」とはいえず、民事賠償実務上も、医師による治療とこれらの施術費用については取扱いが異なります。
鍼灸・マッサージ・カイロプラティックなどの施術費用については、医療機関や医師による治療行為に要する費用ではなく、医師法による医師の資格を有しない者による「施術」に要する費用であること、治療器具の購入や薬品の処方・購入等が医師の指示によるものではないことが少なくないことから、その必要性、相当性について、相手方保険会社(対人社)が厳しく検証することがあります。
そして、民事賠償実務上は、鍼灸・マッサージ費用等のいわゆる東洋医学に基づく施術費やカイロプラクテイック療法の費用等については、一般に、賠償が認められるためには、
と取り扱われています。
もっとも、医師の指示のない場合であっても、いわゆる東洋医学に基づく施術については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」により法的に免許制度が確立されていること、鍼灸治療については、医療機関で開設されているペインクリニック等が鍼灸治療を用いているなど、全国的に普及・一般化していることなどから、
に関して証拠に基づき説明・認定ができる場合には、その賠償が認められるとされています。
なお、施術の期間については、整体に関しては6か月程度、鍼灸に関しては12か月程度をもって一応の目安とされることが多いです。
鍼灸・マッサージ費用、カイロプラクティック費用等の必要性・相当性に関する裁判例をいくつかご紹介します。
弁護士法人オリオン法律事務所としては、基本的に病院やクリニックへの通院・治療をお勧めしており、整骨院、鍼灸、マッサージ、カイロプラティック等の施術は民事賠償で賠償の対象外とされるリスクがあると考えています。
しかしながら、保険会社も整骨院、鍼灸、マッサージ、カイロプラティック等の施術費用を一括対応(治療中の直接払い対応)する現状もあり、悪意なく施術を受けられた被害者の方が、示談交渉において不利な立場に置かれ不利な内容での示談を余儀なくされることはできるだけ避けたいと考えております。
そのためには、施術について、医師の指示がなくとも一定の賠償を認めることもある裁判所の考え方を正確に理解し、実際に受けられた施術に関する資料を的確に評価し、保険会社(対人社)に対し賠償が認められるべきことを説得的に示す必要があります。
弁護士法人オリオン法律事務所では、そのような鍼灸・マッサージ・カイロプラティックに関する交渉も行っております。お困りの方はぜひ弁護士法人オリオン法律事務所にご相談ください。
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