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鍼灸・マッサージ・カイロプラティック費用について

治療と施術の違い

交通事故に限らず、お怪我をされたときに診断を下したり、薬を処方したり、手術をしたりするのはあくまで医師であり、医行為(診療)を実施できるのは医師だけです。鍼灸・マッサージ・カイロプラティックなどの施術は医行為(医師の医学的判断及び技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為)ではありません。

そのため、鍼灸・マッサージ・カイロプラティックなどの施術費用は、交通事故により被られた傷害の「治療」とはいえず、民事賠償実務上も、医師による治療とこれらの施術費用については取扱いが異なります。

民事賠償実務上の扱いについて

鍼灸・マッサージ・カイロプラティックなどの施術費用については、医療機関や医師による治療行為に要する費用ではなく、医師法による医師の資格を有しない者による「施術」に要する費用であること、治療器具の購入や薬品の処方・購入等が医師の指示によるものではないことが少なくないことから、その必要性、相当性について、相手方保険会社(対人社)が厳しく検証することがあります。

そして、民事賠償実務上は、鍼灸・マッサージ費用等のいわゆる東洋医学に基づく施術費やカイロプラクテイック療法の費用等については、一般に、賠償が認められるためには、

  • 原則として医師の指示が必要である

と取り扱われています。

もっとも、医師の指示のない場合であっても、いわゆる東洋医学に基づく施術については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」により法的に免許制度が確立されていること、鍼灸治療については、医療機関で開設されているペインクリニック等が鍼灸治療を用いているなど、全国的に普及・一般化していることなどから、

  • 施術の必要性、有効性(症状の軽減や機能の回復など、効果が上がっていること)
  • 施術期間・施術内容・施術費の相当性

に関して証拠に基づき説明・認定ができる場合には、その賠償が認められるとされています。

なお、施術の期間については、整体に関しては6か月程度、鍼灸に関しては12か月程度をもって一応の目安とされることが多いです。

実際に争いになった事例

鍼灸・マッサージ費用、カイロプラクティック費用等の必要性・相当性に関する裁判例をいくつかご紹介します。

  • 整骨院における施術に関するもの
    • 大阪地判平13年8月28日
      頸部・腰部捻挫の傷害を受けて後遺障害等級1410号の認定を受けたダンプカー運転手の接骨院における施術(徒手整復療法)について、医師の明確な指示を受けたことの証明はないが、ある程度の痛みを緩和する効果はあったものと認められるとして、120万円余の請求のうち30万円の限度で認めた。
    • 東京地判平16年2月27日
      頸椎捻挫、両膝捻挫、右下腿打撲で併合14級の認定を受けた31歳の男性について、医師の指示はないが、施術により疼痛が軽快し、整形外科における治療回数が減少していること、施術費の額が社会一般の水準と比較して妥当であること、加害者らが一定期間の施術を認めていたこと等から、症状固定日までの整骨院施術費全額を認めた。
    • 東京地判平16年3月29日
      頸椎捻挫等の被害者が、医師の指示・同意なく約14か月間に185回整骨院での施術を受け、 1回当たり平均39040円、合計722万円余の施術料を請求した事案において、頭部及び右肩部については6か月程度(実通院日数96)の施術の必要性を認め、損害額としては、自賠責保険施術料金、厚生省(現厚生労働省)の施術費算定基準、健康保険診療報酬算定方法の手引きも参考に50万円の限度で認めた。
  • 指圧に関するもの
    • 東京地判平14年5月20日
      頭椎捻挫等の傷害を受け後遺障害等級1410号の認定を受けた会社役員が症状固定日までの107日間に84日間受けた指圧の施術料につき、医師の同意を得ていたこと、医師の治療を受けた日数が13日間であること等の治療経過、内容等から、支出額954000円の50%の限度で相当因果関係を認めた。
  • カイロプラクテイック施術に関するもの
    • 東京地判平7年9月19日
      追突事故の被害者である女性が頭椎捻挫に引き続くバレ・リュー症候群と診断された事案において、バレ・リュー症候群の患者にはカイロプラクテイック治療は有効ではなく、むしろ悪影響があると考えられており、医師の指示ではないと認められるが、上記施術を受けた後は症状が良くなることが認められ、少なからず被害者の症状を軽快させる効果があつたことは否定できないとして、48回の通院のうち比較的頻繁に通院していた19回について施術の必要性を認めたが、整体治療、鍼・マッサージ等の施術については、施術の必要性を認めなかった。

弁護士法人オリオン法律事務所のサポート

弁護士法人オリオン法律事務所としては、基本的に病院やクリニックへの通院・治療をお勧めしており、整骨院、鍼灸、マッサージ、カイロプラティック等の施術は民事賠償で賠償の対象外とされるリスクがあると考えています。

しかしながら、保険会社も整骨院、鍼灸、マッサージ、カイロプラティック等の施術費用を一括対応(治療中の直接払い対応)する現状もあり、悪意なく施術を受けられた被害者の方が、示談交渉において不利な立場に置かれ不利な内容での示談を余儀なくされることはできるだけ避けたいと考えております。

そのためには、施術について、医師の指示がなくとも一定の賠償を認めることもある裁判所の考え方を正確に理解し、実際に受けられた施術に関する資料を的確に評価し、保険会社(対人社)に対し賠償が認められるべきことを説得的に示す必要があります。

弁護士法人オリオン法律事務所では、そのような鍼灸・マッサージ・カイロプラティックに関する交渉も行っております。お困りの方はぜひ弁護士法人オリオン法律事務所にご相談ください。

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